事件番号令和2(許)4
事件名子の監護に関する処分(面会交流)申立て却下審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和3年3月29日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和1(ラ)1140
原審裁判年月日令和元年11月29日
事案の概要本件は,A(以下「本件子」という。)の祖父母である相手方らが,本件子の父である抗告人を相手方として,家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分として相手方らと本件子との面会及びその他の交流(以下「面会交流」という。)について定める審判を申し立てた事案である。
判示事項父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできない
事件番号令和2(許)4
事件名子の監護に関する処分(面会交流)申立て却下審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和3年3月29日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和1(ラ)1140
原審裁判年月日令和元年11月29日
事案の概要
本件は,A(以下「本件子」という。)の祖父母である相手方らが,本件子の父である抗告人を相手方として,家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分として相手方らと本件子との面会及びその他の交流(以下「面会交流」という。)について定める審判を申し立てた事案である。
判示事項
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできない
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