事件番号平成31(ワ)3141
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年8月20日
事件種別特許権
事案の概要本件は,別紙2特許権目録記載の「レンズ交換式撮像装置用の掃除装置,および,レンズ交換式撮像装置の掃除方法」を発明の名称とする特許権(特許第5845482号。請求項の数は5である。以下「本件特許権」といい,このうち請求項1に係る特許発明を「本件発明」という。)を被告IPPと共有する原告が,被告IPPとの間で,業務提携契約(以下「本件業務提携契約」という。)を締結し,被告らは,本件特許権の実施品である別紙1物件目録記載の各製品(以下「被告製品」という。)を製造・販売等していたところ,被告らによる本件業務提携契約のライセンス期間満了日の翌日である平成28年2月1日以降における被告製品の製造・販売等が,被告IPPについては特許法73条2項の「契約で別段の定をした場合」にいう「契約」に当たる本件業務提携契約4条及び特別条項1項(以下,これらの定めのみを指して「本件業務提携契約」ということがある。)に違反し,被告日新精工については本件特許権の原告の共有持分権を侵害すると主張して,被告らに対し,①本件業務提携契約違反ないし特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を,②本件業務提携契約違反ないし不法行為に基づき,710万4000円(前同日から平成30年12月末日までの本件特許権使用料相当損害金560万円及び弁護士費用150万4000円の合計額)及びこれに対する不法行為の日の後であり訴状送達の日の翌日以降である平成31年3月30日か ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,それぞれ求めるとともに,被告IPPに対し,③本件業務提携契約に基づき,平成27年2月1日から平成28年1月31日までのライセンス料192万円及びこれに対する最終の支払期日の翌日である同年2月16日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,④本件業務提携契約に基づき,本件特許権の被告IPPの共有持分全部についての移転登録手続を,それぞれ求める事案である。
事件番号平成31(ワ)3141
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年8月20日
事件種別特許権
事案の概要
本件は,別紙2特許権目録記載の「レンズ交換式撮像装置用の掃除装置,および,レンズ交換式撮像装置の掃除方法」を発明の名称とする特許権(特許第5845482号。請求項の数は5である。以下「本件特許権」といい,このうち請求項1に係る特許発明を「本件発明」という。)を被告IPPと共有する原告が,被告IPPとの間で,業務提携契約(以下「本件業務提携契約」という。)を締結し,被告らは,本件特許権の実施品である別紙1物件目録記載の各製品(以下「被告製品」という。)を製造・販売等していたところ,被告らによる本件業務提携契約のライセンス期間満了日の翌日である平成28年2月1日以降における被告製品の製造・販売等が,被告IPPについては特許法73条2項の「契約で別段の定をした場合」にいう「契約」に当たる本件業務提携契約4条及び特別条項1項(以下,これらの定めのみを指して「本件業務提携契約」ということがある。)に違反し,被告日新精工については本件特許権の原告の共有持分権を侵害すると主張して,被告らに対し,①本件業務提携契約違反ないし特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を,②本件業務提携契約違反ないし不法行為に基づき,710万4000円(前同日から平成30年12月末日までの本件特許権使用料相当損害金560万円及び弁護士費用150万4000円の合計額)及びこれに対する不法行為の日の後であり訴状送達の日の翌日以降である平成31年3月30日か ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,それぞれ求めるとともに,被告IPPに対し,③本件業務提携契約に基づき,平成27年2月1日から平成28年1月31日までのライセンス料192万円及びこれに対する最終の支払期日の翌日である同年2月16日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,④本件業務提携契約に基づき,本件特許権の被告IPPの共有持分全部についての移転登録手続を,それぞれ求める事案である。
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