事件番号平成30(あ)1270
事件名強盗殺人被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和3年1月28日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審裁判年月日平成30年7月30日
事案の概要本件は,金銭に窮した被告人が,以前勤務していた干物店において,経営者の女性らを殺害して現金を強取しようと決意し,同女と従業員の男性の頸部等を刃物で突き刺すなどした上,業務用冷凍庫に入れ,扉の外にバリケードを設けて閉じ込め,両名を出血性ショックにより死亡させて殺害し,その際,店の売上金等を強取したという強盗殺人の事案である。
判示事項死刑の量刑が維持された事例(干物店強盗殺人事件)
事件番号平成30(あ)1270
事件名強盗殺人被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和3年1月28日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審裁判年月日平成30年7月30日
事案の概要
本件は,金銭に窮した被告人が,以前勤務していた干物店において,経営者の女性らを殺害して現金を強取しようと決意し,同女と従業員の男性の頸部等を刃物で突き刺すなどした上,業務用冷凍庫に入れ,扉の外にバリケードを設けて閉じ込め,両名を出血性ショックにより死亡させて殺害し,その際,店の売上金等を強取したという強盗殺人の事案である。
判示事項
死刑の量刑が維持された事例(干物店強盗殺人事件)
このエントリーをはてなブックマークに追加