事件番号令和2(ネ)10049
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年4月15日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称立坑構築機
事案の概要本件は,名称を「立坑構築機」とする発明についての特許(特許第3694724号)に係る特許権を有する控訴人が,被控訴人らに対し,原判決別紙物件目録記載の立坑構築機(被告製品)が上記特許のうち請求項1に係る特許発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して,①被控訴人らが被告製品を譲渡等することにより,あるいは,被控訴人大善が被告製品を使用することにより,本件特許権を侵害するおそれがあるとして,特許法100条1項に基づき,被控訴人らに対し被告製品の譲渡,貸渡し等の差止めを,被控訴人大善に対し被告製品の使用の差止めをそれぞれ求め,また,同条2項に基づき,被控訴人らそれぞれに対し,被告製品の廃棄を求めるとともに,②被告製品の譲渡により本件特許権を侵害したとして,被控訴人らに対し,民法709条,同法719条1項に基づき,連帯して,1億2375万0051円(特許法102条2項の推定による場合は4931万2800円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年7月26日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,③被控訴人大善が被告製品の使用により本件特許権を侵害したとして,民法709条及び特許法102条2項に基づき,2332万円及びこれに対する平成30年7月26日から支払済みまで上記年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和2(ネ)10049
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年4月15日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称立坑構築機
事案の概要
本件は,名称を「立坑構築機」とする発明についての特許(特許第3694724号)に係る特許権を有する控訴人が,被控訴人らに対し,原判決別紙物件目録記載の立坑構築機(被告製品)が上記特許のうち請求項1に係る特許発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して,①被控訴人らが被告製品を譲渡等することにより,あるいは,被控訴人大善が被告製品を使用することにより,本件特許権を侵害するおそれがあるとして,特許法100条1項に基づき,被控訴人らに対し被告製品の譲渡,貸渡し等の差止めを,被控訴人大善に対し被告製品の使用の差止めをそれぞれ求め,また,同条2項に基づき,被控訴人らそれぞれに対し,被告製品の廃棄を求めるとともに,②被告製品の譲渡により本件特許権を侵害したとして,被控訴人らに対し,民法709条,同法719条1項に基づき,連帯して,1億2375万0051円(特許法102条2項の推定による場合は4931万2800円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年7月26日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,③被控訴人大善が被告製品の使用により本件特許権を侵害したとして,民法709条及び特許法102条2項に基づき,2332万円及びこれに対する平成30年7月26日から支払済みまで上記年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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