事件番号令和2(行コ)133
事件名保有個人情報不開示決定処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第6民事部
裁判年月日令和3年4月8日
結果破棄自判
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号令和1(行ウ)159
事案の概要本件は,大阪刑務所収容中の控訴人が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律13条に基づき,処分行政庁に対し,別紙1の保有個人情報目録記載の保有個人情報(以下「本件情報」という。)の開示を請求したところ,処分行政庁から,本件情報は同法45条1項により開示請求の規定の適用が除外されている情報に該当するとして,その全部を開示しない旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから,本件決定は同項の解釈を誤ったものであるなどと主張して,本件決定の取消しを求めるものである。
判示事項の要旨大阪刑務所が保有する控訴人(同所被収容者)の診療情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律45条1項所定の保有個人情報に該当せず,同法12条1項による開示請求の対象になると解されるから,控訴人がした当該診療情報の開示請求につき同法45条1項を適用してされた不開示決定が違法であるとして取り消された事例。
事件番号令和2(行コ)133
事件名保有個人情報不開示決定処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第6民事部
裁判年月日令和3年4月8日
結果破棄自判
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号令和1(行ウ)159
事案の概要
本件は,大阪刑務所収容中の控訴人が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律13条に基づき,処分行政庁に対し,別紙1の保有個人情報目録記載の保有個人情報(以下「本件情報」という。)の開示を請求したところ,処分行政庁から,本件情報は同法45条1項により開示請求の規定の適用が除外されている情報に該当するとして,その全部を開示しない旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから,本件決定は同項の解釈を誤ったものであるなどと主張して,本件決定の取消しを求めるものである。
判示事項の要旨
大阪刑務所が保有する控訴人(同所被収容者)の診療情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律45条1項所定の保有個人情報に該当せず,同法12条1項による開示請求の対象になると解されるから,控訴人がした当該診療情報の開示請求につき同法45条1項を適用してされた不開示決定が違法であるとして取り消された事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加