事件番号平成30(ワ)1940
事件名詐害信託取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年10月30日
事案の概要本件は,①合同会社A(以下「A」という。)が別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を被告Dに信託した上,②その受益権をAが被告B及び被告Cに譲渡し,③委託者の地位をAが被告B及び被告Cに移転したところ,Aに対して租税債権を有する原告(札幌市)が,上記①ないし③はいずれも詐害行為に当たる旨主張して,次のとおり請求する事案である。
判示事項の要旨地方公共団体である原告が,租税債権に係る債務者がその所有する土地を第三者に信託し,さらに他の第三者に受益権を譲渡し,委託者の地位を移転するなどしたことが詐害行為に当たると主張して,これらの取消し等を求める事案において,租税債権は詐害行為の時点で未だ発生していなかったものの,租税債権が生じる高度の蓋然性があったもので,これを被保全債権とすることができ,上記各行為にはいずれも詐害性が認められ,債務者の詐害意思も認められる上,第三者らが善意であったとは認めるに足りないから,上記各行為はいずれも詐害行為として取り消されるべきものであるとして,原告の請求がいずれも認容された事例。
事件番号平成30(ワ)1940
事件名詐害信託取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年10月30日
事案の概要
本件は,①合同会社A(以下「A」という。)が別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を被告Dに信託した上,②その受益権をAが被告B及び被告Cに譲渡し,③委託者の地位をAが被告B及び被告Cに移転したところ,Aに対して租税債権を有する原告(札幌市)が,上記①ないし③はいずれも詐害行為に当たる旨主張して,次のとおり請求する事案である。
判示事項の要旨
地方公共団体である原告が,租税債権に係る債務者がその所有する土地を第三者に信託し,さらに他の第三者に受益権を譲渡し,委託者の地位を移転するなどしたことが詐害行為に当たると主張して,これらの取消し等を求める事案において,租税債権は詐害行為の時点で未だ発生していなかったものの,租税債権が生じる高度の蓋然性があったもので,これを被保全債権とすることができ,上記各行為にはいずれも詐害性が認められ,債務者の詐害意思も認められる上,第三者らが善意であったとは認めるに足りないから,上記各行為はいずれも詐害行為として取り消されるべきものであるとして,原告の請求がいずれも認容された事例。
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