事件番号 | 平成31(受)491 |
---|---|
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判年月日 | 令和3年5月17日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | その他 |
原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成28(ネ)863 |
原審裁判年月日 | 平成30年9月20日 |
事案の概要 | 本件は,①原告X1が,被告国に対し,建設作業従事者が石綿含有建材から生ずる石綿粉じんにばく露することを防止するために被告国が労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求め,②原告X2らが,被告積水化学工業に対し,被告積水化学工業が石綿含有建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示することなく石綿含有建材を製造販売したことにより,屋外の建設現場における石綿含有建材の切断,設置等の作業(以下「屋外建設作業」という。)に従事していたBが肺がんにり患したと主張して,不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。 |
判示事項 | 建材メーカーが,自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者に対し,上記石綿含有建材に当該建材から生ずる粉じんにばく露すると重篤な石綿関連疾患にり患する危険があること等の表示をすべき義務を負っていたとはいえないとされた事例 |
裁判要旨 | 屋外の建設現場における石綿含有建材の切断,設置等の作業に従事する者が石綿粉じんにばく露したことにより肺がんにり患した場合において,次の⑴~⑶など判示の事情の下では,建材メーカーが,昭和50年から平成2年までの期間に,自らの製造販売する石綿含有建材を使用する上記作業に従事する者に石綿関連疾患にり患する危険が生じていることを認識することができたとはいえず,上記期間に,上記の者に対し,上記石綿含有建材に当該建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿肺,肺がん,中皮腫等の重篤な石綿関連疾患にり患する危険があること等の表示をすべき義務を負っていたとはいえない。 ⑴ 上記作業に係る石綿粉じん濃度の測定結果には低い数値が示されている。 ⑵ 上記作業に従事する者が石綿含有建材の切断作業に従事するのは就業時間中の限られた時間であり,上記測定結果は主にその切断作業をしている限られた時間につき個人ばく露濃度を測定したものであることからすれば,上記の者が就業時間を通じてばく露する石綿粉じんの平均濃度は上記測定結果より低い数値になるということができる。 ⑶ 上記測定結果は,全体として屋内の作業に係る石綿粉じん濃度の測定結果を大きく下回るところ,これは,屋外の作業場においては,屋内の作業場と異なり,風等により自然に換気がされ,石綿粉じん濃度が薄められるためであることがうかがわれる。 |
事件番号 | 平成31(受)491 |
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事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判年月日 | 令和3年5月17日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | その他 |
原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成28(ネ)863 |
原審裁判年月日 | 平成30年9月20日 |
事案の概要 |
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本件は,①原告X1が,被告国に対し,建設作業従事者が石綿含有建材から生ずる石綿粉じんにばく露することを防止するために被告国が労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求め,②原告X2らが,被告積水化学工業に対し,被告積水化学工業が石綿含有建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示することなく石綿含有建材を製造販売したことにより,屋外の建設現場における石綿含有建材の切断,設置等の作業(以下「屋外建設作業」という。)に従事していたBが肺がんにり患したと主張して,不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。 |
判示事項 |
建材メーカーが,自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者に対し,上記石綿含有建材に当該建材から生ずる粉じんにばく露すると重篤な石綿関連疾患にり患する危険があること等の表示をすべき義務を負っていたとはいえないとされた事例 |
裁判要旨 |
屋外の建設現場における石綿含有建材の切断,設置等の作業に従事する者が石綿粉じんにばく露したことにより肺がんにり患した場合において,次の⑴~⑶など判示の事情の下では,建材メーカーが,昭和50年から平成2年までの期間に,自らの製造販売する石綿含有建材を使用する上記作業に従事する者に石綿関連疾患にり患する危険が生じていることを認識することができたとはいえず,上記期間に,上記の者に対し,上記石綿含有建材に当該建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿肺,肺がん,中皮腫等の重篤な石綿関連疾患にり患する危険があること等の表示をすべき義務を負っていたとはいえない。 ⑴ 上記作業に係る石綿粉じん濃度の測定結果には低い数値が示されている。 ⑵ 上記作業に従事する者が石綿含有建材の切断作業に従事するのは就業時間中の限られた時間であり,上記測定結果は主にその切断作業をしている限られた時間につき個人ばく露濃度を測定したものであることからすれば,上記の者が就業時間を通じてばく露する石綿粉じんの平均濃度は上記測定結果より低い数値になるということができる。 ⑶ 上記測定結果は,全体として屋内の作業に係る石綿粉じん濃度の測定結果を大きく下回るところ,これは,屋外の作業場においては,屋内の作業場と異なり,風等により自然に換気がされ,石綿粉じん濃度が薄められるためであることがうかがわれる。 |