事件番号令和2(行コ)30
事件名自衛隊出動差止等,損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第8民事部
裁判年月日令和3年4月16日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成28(行ウ)167
事案の概要一審原告らは,① 本件各閣議決定(新たな安全保障法制の整備のための基本方針)及び関連2法が憲法9条に反し違憲であるなどと主張して,行訴法3条7項の処分の差止めの訴えとして,関連2法によって新設又は改正された規定に基づく後記アの各行為の差止めを求め(甲事件),② 上記①と同様,後記イの行為の差止めを求め(丙事件),③ 内閣による本件各閣議決定及び国会議員による関連2法の制定行為(本件各行為)によって一審原告らの平和的生存権,人格権及び憲法改正決定権が侵害され精神的苦痛を受けたなどと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき,慰謝料各1万円及びこれに対する平成26年7月1日(平成26年閣議決定の日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(甲・乙・丁事件)
ア 甲事件の差止対象
(ア) 自衛隊法76条1項2号に基づく2号出動命令
(イ) 事態措置法3条2項に基づく後方支援活動としての物品の提供等
(ウ) 支援法3条2項に基づく協力支援活動としての物品の提供等
イ 丙事件の差止対象
協力法9条4項に基づく駆け付け警護等業務命令
原審は,甲事件に係る訴えのうち差止めを求める部分及び丙事件に係る訴えをいずれも却下し,一審甲事件原告らのその余の請求並びに一審乙事件原告ら及び一審丁事件原告らの請求をいずれも棄却した。控訴人ら(一審原告らのうち462名)は,これを不服として,本件控訴を提起した(以下,控訴の趣旨2(4)及び同3に係る各請求を,併せて「本件各国賠請求」といい,同請求に係る控訴人らを「本件各国賠請求控訴人ら」という。)
判示事項の要旨1 内閣総理大臣の行う自衛隊法76条1項2号に基づく出動命令が行政処分には当たらないとして,出動命令の差止を求める訴えが却下された事例
2 防衛大臣が,重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律6条1項に基づき同法3条2項の後方支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供,又は同法6条2項に基づき同法3条2項の後方支援活動として自衛隊等に命じて行う役務の提供がいずれも行政処分には当たらないとして,物品の提供等の差止を求める訴えが却下された事例
3 防衛大臣が,国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律7条1項に基づき同法3条2項の協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供,又は同法7条2項に基づき同法3条2項の協力支援活動として自衛隊等に命じて行う役務の提供がいずれも行政処分には当たらないとして,物品の提供等の差止を求める訴えが却下された事例
4 防衛大臣が国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律9条4項に基づき自衛隊の部隊等に命じて行う国際平和協力業務が行政処分には当たらないとして,国際平和協力業務の命令の差止を求める訴えが却下された事例
5 2件の閣議決定並びに「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」の制定により,平和的生存権,人格権及び憲法改正決定権を侵害され,精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求めた請求が棄却された事例
事件番号令和2(行コ)30
事件名自衛隊出動差止等,損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第8民事部
裁判年月日令和3年4月16日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成28(行ウ)167
事案の概要
一審原告らは,① 本件各閣議決定(新たな安全保障法制の整備のための基本方針)及び関連2法が憲法9条に反し違憲であるなどと主張して,行訴法3条7項の処分の差止めの訴えとして,関連2法によって新設又は改正された規定に基づく後記アの各行為の差止めを求め(甲事件),② 上記①と同様,後記イの行為の差止めを求め(丙事件),③ 内閣による本件各閣議決定及び国会議員による関連2法の制定行為(本件各行為)によって一審原告らの平和的生存権,人格権及び憲法改正決定権が侵害され精神的苦痛を受けたなどと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき,慰謝料各1万円及びこれに対する平成26年7月1日(平成26年閣議決定の日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(甲・乙・丁事件)
ア 甲事件の差止対象
(ア) 自衛隊法76条1項2号に基づく2号出動命令
(イ) 事態措置法3条2項に基づく後方支援活動としての物品の提供等
(ウ) 支援法3条2項に基づく協力支援活動としての物品の提供等
イ 丙事件の差止対象
協力法9条4項に基づく駆け付け警護等業務命令
原審は,甲事件に係る訴えのうち差止めを求める部分及び丙事件に係る訴えをいずれも却下し,一審甲事件原告らのその余の請求並びに一審乙事件原告ら及び一審丁事件原告らの請求をいずれも棄却した。控訴人ら(一審原告らのうち462名)は,これを不服として,本件控訴を提起した(以下,控訴の趣旨2(4)及び同3に係る各請求を,併せて「本件各国賠請求」といい,同請求に係る控訴人らを「本件各国賠請求控訴人ら」という。)
判示事項の要旨
1 内閣総理大臣の行う自衛隊法76条1項2号に基づく出動命令が行政処分には当たらないとして,出動命令の差止を求める訴えが却下された事例
2 防衛大臣が,重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律6条1項に基づき同法3条2項の後方支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供,又は同法6条2項に基づき同法3条2項の後方支援活動として自衛隊等に命じて行う役務の提供がいずれも行政処分には当たらないとして,物品の提供等の差止を求める訴えが却下された事例
3 防衛大臣が,国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律7条1項に基づき同法3条2項の協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供,又は同法7条2項に基づき同法3条2項の協力支援活動として自衛隊等に命じて行う役務の提供がいずれも行政処分には当たらないとして,物品の提供等の差止を求める訴えが却下された事例
4 防衛大臣が国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律9条4項に基づき自衛隊の部隊等に命じて行う国際平和協力業務が行政処分には当たらないとして,国際平和協力業務の命令の差止を求める訴えが却下された事例
5 2件の閣議決定並びに「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」の制定により,平和的生存権,人格権及び憲法改正決定権を侵害され,精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求めた請求が棄却された事例
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