事件番号令和1(行ウ)12
事件名児童扶養手当支給停止処分取消請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和3年4月16日
事案の概要本件は,第1級身体障害者であり,ひとり親(子を養育している父又は母であって配偶者のない者をいう。以下同じ)として4人の子どもを養育して児童扶養手当を受給していた原告が,京都府知事から,原告が平成29年4月20日に障害基礎年金の給付決定を受けたことを理由として,児童扶養手当の支給を停止する旨の処分(本件処分1ないし4。以下併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,児童扶養手当法施行令(令和2年政令318号による改正前のもの)6条の4のうち,障害基礎年金の子加算部分だけでなく本体部分についても併給調整の対象として児童扶養手当の支給を停止する旨を定めた部分(以下「本件併給調整規定」という。)は,① 児童扶養手当法(令和2年法律第40号による改正前のもの)13条の2第2項の委任の範囲を逸脱して違法であるから無効である,② 憲法14条,25条及び国際人権規約に反して無効であると主張して,本件併給調整規定に基づいてされた本件各処分のうち,それぞれ別紙3「差額計算書」記載の部分(障害基礎年金の子加算部分に相当する部分を除く部分)の取消しを求める事案である。
事件番号令和1(行ウ)12
事件名児童扶養手当支給停止処分取消請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和3年4月16日
事案の概要
本件は,第1級身体障害者であり,ひとり親(子を養育している父又は母であって配偶者のない者をいう。以下同じ)として4人の子どもを養育して児童扶養手当を受給していた原告が,京都府知事から,原告が平成29年4月20日に障害基礎年金の給付決定を受けたことを理由として,児童扶養手当の支給を停止する旨の処分(本件処分1ないし4。以下併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,児童扶養手当法施行令(令和2年政令318号による改正前のもの)6条の4のうち,障害基礎年金の子加算部分だけでなく本体部分についても併給調整の対象として児童扶養手当の支給を停止する旨を定めた部分(以下「本件併給調整規定」という。)は,① 児童扶養手当法(令和2年法律第40号による改正前のもの)13条の2第2項の委任の範囲を逸脱して違法であるから無効である,② 憲法14条,25条及び国際人権規約に反して無効であると主張して,本件併給調整規定に基づいてされた本件各処分のうち,それぞれ別紙3「差額計算書」記載の部分(障害基礎年金の子加算部分に相当する部分を除く部分)の取消しを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加