事件番号平成25(ワ)46
事件名損害賠償請求事件
裁判所福島地方裁判所 いわき支部
裁判年月日令和3年3月26日
結果その他
事案の概要原告らは,被告東電に対し,主位的に不法行為(民法709条),予備的に原賠法3条1項に基づく損害賠償の一部として,各原告の属性(本件事故当時,18歳未満であったか,又は本件事故当時胎児であり,本件事故後に出生したA原告(平成23年12月31日までに出生した原告),本件事故当時胎児ではなかったが,本件事故後に出生したB原告(平成24年1月1日以降に出生した原告),本件事故当時,妊娠していたC原告,これらの原告以外のD原告)に応じて,①A原告及びD原告について本件事故直後の慰謝料各25万円及びこれに対する本件事故日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第1項),②C原告について本件事故直後の慰謝料として各50万円及びこれに対する本件事故日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第2項),③A原告について本件事故日から被告らが福島県いわき市全域において空間放射線量が毎時0.04μSvとなる原状回復措置を行い,かつ,本件原発において各原子炉の廃止措置すなわち廃炉措置(以下これらの各措置を「原状回復措置等」という。)の終了まで1か月当たり本件事故継続分慰謝料各8万円及びこれに対する各支払日(毎月末日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の内の一部の支払を(請求の趣旨第3項),④B原告について本件事故継続分慰謝料各32万円及びこれに対する平成25年3月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金並びに同日,平成26年3月1日(別紙1-1「原告等目録(第1次原告)」の「分類」欄が「B原告」の各原告につき),平成25年11月1日,平成26年11月1日(別紙1-2「原告等目録(第2次原告)」の「分類」欄が「B原告」の各原告につき)又は平成26年12月1日,平成27年12月1日(別紙1-3「原告等目録(第3次原告)」の「分類」欄が「B原告」の各原告につき)以降原状回復措置等の終了まで1か月当たり本件事故継続分慰謝料各8万円及びこれに対する各支払日(毎月末日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の内の一部の支払を(請求の趣旨第4項),⑤C原告及びD原告について本件事故日から原状回復措置等の終了まで1か月当たり本件事故継続分慰謝料各3万円及びこれに対する各支払日(毎月末日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の内の一部の支払を(請求の趣旨第5項),それぞれ求めている。
事件番号平成25(ワ)46
事件名損害賠償請求事件
裁判所福島地方裁判所 いわき支部
裁判年月日令和3年3月26日
結果その他
事案の概要
原告らは,被告東電に対し,主位的に不法行為(民法709条),予備的に原賠法3条1項に基づく損害賠償の一部として,各原告の属性(本件事故当時,18歳未満であったか,又は本件事故当時胎児であり,本件事故後に出生したA原告(平成23年12月31日までに出生した原告),本件事故当時胎児ではなかったが,本件事故後に出生したB原告(平成24年1月1日以降に出生した原告),本件事故当時,妊娠していたC原告,これらの原告以外のD原告)に応じて,①A原告及びD原告について本件事故直後の慰謝料各25万円及びこれに対する本件事故日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第1項),②C原告について本件事故直後の慰謝料として各50万円及びこれに対する本件事故日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第2項),③A原告について本件事故日から被告らが福島県いわき市全域において空間放射線量が毎時0.04μSvとなる原状回復措置を行い,かつ,本件原発において各原子炉の廃止措置すなわち廃炉措置(以下これらの各措置を「原状回復措置等」という。)の終了まで1か月当たり本件事故継続分慰謝料各8万円及びこれに対する各支払日(毎月末日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の内の一部の支払を(請求の趣旨第3項),④B原告について本件事故継続分慰謝料各32万円及びこれに対する平成25年3月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金並びに同日,平成26年3月1日(別紙1-1「原告等目録(第1次原告)」の「分類」欄が「B原告」の各原告につき),平成25年11月1日,平成26年11月1日(別紙1-2「原告等目録(第2次原告)」の「分類」欄が「B原告」の各原告につき)又は平成26年12月1日,平成27年12月1日(別紙1-3「原告等目録(第3次原告)」の「分類」欄が「B原告」の各原告につき)以降原状回復措置等の終了まで1か月当たり本件事故継続分慰謝料各8万円及びこれに対する各支払日(毎月末日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の内の一部の支払を(請求の趣旨第4項),⑤C原告及びD原告について本件事故日から原状回復措置等の終了まで1か月当たり本件事故継続分慰謝料各3万円及びこれに対する各支払日(毎月末日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の内の一部の支払を(請求の趣旨第5項),それぞれ求めている。
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