事件番号令和2(う)171
事件名保護責任者遺棄致死
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日令和3年4月26日
結果棄却
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号令和1(わ)525
事案の概要本件控訴の趣意は,弁護人磯田丈弘(主任)及び同吉田康紀共同作成の控訴趣意書及び答弁書に対する反論書に,これに対する答弁は,検察官倉持俊宏作成の答弁書に,それぞれ記載のとおりである。論旨は,訴訟手続の法令違反及び事実誤認の主張である。以下,日付は断りのない限り平成31年又は令和元年のものを指す。第1 訴訟手続の法令違反について1 本件は,被告人が,養育していた長女(当時2歳)に,その体重を維持するのに必要な食事を与えず同児の栄養状態を悪化させ,かつ,同児が頭部等に傷害を負うなどしていたのであるから,5月31日頃には,同児の生存に必要な食事を与え,その生存に必要な医師による治療等の医療措置を受けさせるという保護を与えることが求められる状況にあったのに,同居していたAと共謀の上,同日頃から,同児に対し,その生存に必要な食事を与えず,かつ,その生存に必要な医師による治療等の医療措置を受けさせずに放置し,もって同児を多臓器不全(全身の様々な諸臓器の生命維持に必要な機能の低下した状態)を伴う低栄養により衰弱した状態に陥らせ,6月5日午前5時40分頃,同児を衰弱により死亡させた,という事案である。
判示事項の要旨必要な食事を与えられず栄養状態が悪化し,かつ頭部等に傷害を負うなどして要保護状況に陥った長女(当時2歳)に対し,交際男性と共謀の上,生存に必要な食事を与えず,かつ生存に必要な医師による治療等の医療措置を受けさせずに放置して衰弱死させたとして,保護責任者遺棄致死罪の成立を認めた原判決について,訴訟手続の法令違反や事実誤認の主張を排斥し,控訴を棄却した事例。
事件番号令和2(う)171
事件名保護責任者遺棄致死
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日令和3年4月26日
結果棄却
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号令和1(わ)525
事案の概要
本件控訴の趣意は,弁護人磯田丈弘(主任)及び同吉田康紀共同作成の控訴趣意書及び答弁書に対する反論書に,これに対する答弁は,検察官倉持俊宏作成の答弁書に,それぞれ記載のとおりである。論旨は,訴訟手続の法令違反及び事実誤認の主張である。以下,日付は断りのない限り平成31年又は令和元年のものを指す。第1 訴訟手続の法令違反について1 本件は,被告人が,養育していた長女(当時2歳)に,その体重を維持するのに必要な食事を与えず同児の栄養状態を悪化させ,かつ,同児が頭部等に傷害を負うなどしていたのであるから,5月31日頃には,同児の生存に必要な食事を与え,その生存に必要な医師による治療等の医療措置を受けさせるという保護を与えることが求められる状況にあったのに,同居していたAと共謀の上,同日頃から,同児に対し,その生存に必要な食事を与えず,かつ,その生存に必要な医師による治療等の医療措置を受けさせずに放置し,もって同児を多臓器不全(全身の様々な諸臓器の生命維持に必要な機能の低下した状態)を伴う低栄養により衰弱した状態に陥らせ,6月5日午前5時40分頃,同児を衰弱により死亡させた,という事案である。
判示事項の要旨
必要な食事を与えられず栄養状態が悪化し,かつ頭部等に傷害を負うなどして要保護状況に陥った長女(当時2歳)に対し,交際男性と共謀の上,生存に必要な食事を与えず,かつ生存に必要な医師による治療等の医療措置を受けさせずに放置して衰弱死させたとして,保護責任者遺棄致死罪の成立を認めた原判決について,訴訟手続の法令違反や事実誤認の主張を排斥し,控訴を棄却した事例。
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