事件番号平成28(行ウ)220
事件名原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和2年6月3日
事案の概要本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「法」という。)1条に規定する被爆者(以下,単に「被爆者」という。)である原告が,法11条1項に基づく認定(以下「原爆症認定」という。)の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,厚生労働大臣から,本件申請を却下する旨の処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたことから,原告が,①本件却下処分の取消しを求めるとともに,②被告に対し,厚生労働大臣が,本件申請について原爆症認定の要件を充足していたにもかかわらず,本件却下処分をしたことは違法である旨を主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成28年9月28日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:乳がん)を却下する処分が違法であるとして取り消された事例
2 法11条1項に基づく原爆症認定の申請(前記1)につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例
裁判要旨1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:乳がん)を却下する処分は,判示の事実関係の下では違法である。
2 法11条1項に基づく原爆症認定の申請(前記1)につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことは,判示の事実関係の下では,国家賠償法上違法であるとはいえない。
事件番号平成28(行ウ)220
事件名原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和2年6月3日
事案の概要
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「法」という。)1条に規定する被爆者(以下,単に「被爆者」という。)である原告が,法11条1項に基づく認定(以下「原爆症認定」という。)の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,厚生労働大臣から,本件申請を却下する旨の処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたことから,原告が,①本件却下処分の取消しを求めるとともに,②被告に対し,厚生労働大臣が,本件申請について原爆症認定の要件を充足していたにもかかわらず,本件却下処分をしたことは違法である旨を主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成28年9月28日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:乳がん)を却下する処分が違法であるとして取り消された事例
2 法11条1項に基づく原爆症認定の申請(前記1)につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例
裁判要旨
1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:乳がん)を却下する処分は,判示の事実関係の下では違法である。
2 法11条1項に基づく原爆症認定の申請(前記1)につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことは,判示の事実関係の下では,国家賠償法上違法であるとはいえない。
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