事件番号令和1(わ)970
事件名傷害致死,窃盗,死体遺棄
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和2年7月13日
事案の概要(罪となるべき事実)
第1被告人両名は,Cと共謀の上,平成31年2月4日,D(当時31歳)の死体を,名古屋市a区bc丁目d番e号fg号当時の被告人A方(以下単に「被告人A方」という。)から運び出して同所付近に駐車した自動車内に積み込んだ上,愛知県豊田市hi番jの東方約300メートルの山林まで運んで投棄し,もって死体を遺棄し第2被告人両名は,共謀の上,貯金の正当な払戻権限がないのに,同月15日午前9時35分頃,同区kl丁目m番n号日本郵便株式会社E郵便局において,同局に設置された現金自動預払機に,株式会社ゆうちょ銀行発行のD名義の総合口座通帳を挿入して同機を作動させ,同機から同局局長F管理の現金13万円を引き出して窃取したものである。
事件番号令和1(わ)970
事件名傷害致死,窃盗,死体遺棄
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和2年7月13日
事案の概要
(罪となるべき事実)
第1被告人両名は,Cと共謀の上,平成31年2月4日,D(当時31歳)の死体を,名古屋市a区bc丁目d番e号fg号当時の被告人A方(以下単に「被告人A方」という。)から運び出して同所付近に駐車した自動車内に積み込んだ上,愛知県豊田市hi番jの東方約300メートルの山林まで運んで投棄し,もって死体を遺棄し第2被告人両名は,共謀の上,貯金の正当な払戻権限がないのに,同月15日午前9時35分頃,同区kl丁目m番n号日本郵便株式会社E郵便局において,同局に設置された現金自動預払機に,株式会社ゆうちょ銀行発行のD名義の総合口座通帳を挿入して同機を作動させ,同機から同局局長F管理の現金13万円を引き出して窃取したものである。
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