事件番号令和1(わ)734
事件名
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年5月18日
事案の概要本件公訴事実の要旨は,「被告人は,株式会社A(以下「A」という。)の代表取締役を務めていた差戻し前の第一審の相被告人Bから,差戻し前の第一審の弁論分離前の相被告人Cと共にAの事業に関する相談を受けていたものであるが,北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(以下「本件条例」という。)に基づく補助金名下に金銭をだまし取ろうと企て,B及びCと共謀の上,真実は,Aが北海道虻田郡a町所在の太陽光発電施設(以下「a町施設」という。)を操業した事実はなく,本件条例の施行規則に定める新エネルギー供給業の工場等の新設のためのAの投資額が10億円以上である事実もないのに,平成27年9月29日,札幌市b区内の北海道庁別館において,北海道石狩振興局(以下「北海道」の表記を省略する。)の職員に対し,Aがa町施設を操業し,かつ,Aの投資額が合計11億9155万8000円である旨の内容虚偽の補助金交付申請書を提出して補助金5957万7000円(以下「本件補助金」という。)の交付を請求し(以下「本件補助金申請」という。),さらに,同年10月17日,施設において,検査を担当した前記職員に対し,Aが操業しているように装い,石狩振興局副局長をして,その旨誤信させて本件補助金の交付を決定させ,よって,同月30日,A名義の預金口座に5957万7000円を振込入金させた。」というのである。
判示事項の要旨補助金詐欺事件の共犯者とされた被告人を有罪とした第一審判決には詐欺の意思連絡の有無及びそれを前提とした詐欺の故意について審理不尽があるとして差し戻した控訴審判決を受けて,追加の証拠調べを実施するなどして審理した結果,補助金交付要件を満たさないまま補助金申請に及ぶことについての意思連絡があったとは認められないなどとして,無罪とした事案。
事件番号令和1(わ)734
事件名
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年5月18日
事案の概要
本件公訴事実の要旨は,「被告人は,株式会社A(以下「A」という。)の代表取締役を務めていた差戻し前の第一審の相被告人Bから,差戻し前の第一審の弁論分離前の相被告人Cと共にAの事業に関する相談を受けていたものであるが,北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(以下「本件条例」という。)に基づく補助金名下に金銭をだまし取ろうと企て,B及びCと共謀の上,真実は,Aが北海道虻田郡a町所在の太陽光発電施設(以下「a町施設」という。)を操業した事実はなく,本件条例の施行規則に定める新エネルギー供給業の工場等の新設のためのAの投資額が10億円以上である事実もないのに,平成27年9月29日,札幌市b区内の北海道庁別館において,北海道石狩振興局(以下「北海道」の表記を省略する。)の職員に対し,Aがa町施設を操業し,かつ,Aの投資額が合計11億9155万8000円である旨の内容虚偽の補助金交付申請書を提出して補助金5957万7000円(以下「本件補助金」という。)の交付を請求し(以下「本件補助金申請」という。),さらに,同年10月17日,施設において,検査を担当した前記職員に対し,Aが操業しているように装い,石狩振興局副局長をして,その旨誤信させて本件補助金の交付を決定させ,よって,同月30日,A名義の預金口座に5957万7000円を振込入金させた。」というのである。
判示事項の要旨
補助金詐欺事件の共犯者とされた被告人を有罪とした第一審判決には詐欺の意思連絡の有無及びそれを前提とした詐欺の故意について審理不尽があるとして差し戻した控訴審判決を受けて,追加の証拠調べを実施するなどして審理した結果,補助金交付要件を満たさないまま補助金申請に及ぶことについての意思連絡があったとは認められないなどとして,無罪とした事案。
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