事件番号令和2(わ)528
事件名大麻取締法違反(変更後の訴因 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,大麻取締法違反),消費税法違反,地方税法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年5月14日
事案の概要(罪となるべき事実)
第1 被告人は,
(1) 営利の目的で,みだりに,
ア 令和元年11月頃から令和2年6月24日までの間,札幌市a区内のbマンションc号室において,切断した大麻草の枝を挿し木して,照明器具で光を照射しながら水や発根促進剤を与え,又は,鉢に植えた大麻草に水や肥料を与えながら照明器具で光を照射するなどして大麻草269本(別紙2・番号1)を育成し,
イ 同年5月頃から同年6月24日までの間,前記bマンションd号室において,鉢に植えた大麻草に水と肥料を与えながら照明器具で光を照射するなどして大麻草236本(別紙2・番号2)を育成し,
ウ 同年5月頃から同年6月24日までの間,札幌市e区内のfマンションg号室において,鉢に植えた大麻草に水と肥料を与えながら照明器具で光を照射するなどして大麻草378本(別紙2・番号3)を育成し,
エ 同月初旬頃から同月24日までの間,前記bマンションh号室において,鉢に植えた大麻草に水と肥料を与えながら照明器具で光を照射するなどして大麻草227本(別紙2・番号4)を育成し,
もってみだりに営利の目的で大麻を栽培する行為を業とし,
(2)ア Aと共謀の上,営利の目的で,みだりに,同年3月9日頃,札幌市a区内から,Bに対し,大麻を含有する植物片約30グラムを,代金9万円で,北海道旭川市(以下,住所省略)C方宛てにレターパックで発送し,同月11日,情を知らない配達員に同所に配達させてBの依頼を受けていたCに受領させたほか,大麻をみだりに譲り渡す意思をもって,令和元年11月25日頃から令和2年6月12日までの間,多数回にわたり,札幌市a区内又はその周辺から,多数人に対し,大麻様のものを大麻として,レターパックで発送して受領させる方法により有償で譲り渡し,
イ 大麻をみだりに譲り渡す意思をもって,別表記載のとおり,令和元年11月25日頃から令和2年6月11日頃までの間,14回にわたり,札幌市a区内又はその周辺から,Aに対し,大麻様のもの合計約300グラムを大麻として代金合計68万円で,大阪府寝屋川市(以下,住所省略)A方ほか2か所にレターパックで発送し,令和元年11月27日頃から令和2年6月12日までの間,大阪府内において,情を知らない郵便局員らを介してAに受領させ,
もって大麻を譲り渡す行為と薬物犯罪を犯す意思をもって薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡す行為を併せてすることを業とし,
2 同月24日,前記bマンションc号室において,
(1) 営利の目的で,みだりに,大麻を含有する植物片約147.7グラム(別紙2・番号5はその鑑定残量)を所持し,
(2) みだりに,大麻を含有する植物片約123.3グラム(別紙2・番号6はその鑑定残量)を所持した。
第2 部分判決の(罪となるべき事実)第1に記載のとおり。
第3 部分判決の(罪となるべき事実)第2に記載のとおり。
第4 部分判決の(罪となるべき事実)第3に記載のとおり。
判示事項の要旨被告人が,大麻草合計1110本を栽培し,また,共犯者と共謀の上,大麻合計約4942グラムを有償譲渡したこと等について麻薬特例法違反,自己が実質的に設立して経営する3つの合同会社における消費税等の不正受還付及びほ脱について消費税法違反及び地方税法違反が成立した事案で,被告人に対し懲役9年及び罰金600万円を言い渡した事例
事件番号令和2(わ)528
事件名大麻取締法違反(変更後の訴因 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,大麻取締法違反),消費税法違反,地方税法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年5月14日
事案の概要
(罪となるべき事実)
第1 被告人は,
(1) 営利の目的で,みだりに,
ア 令和元年11月頃から令和2年6月24日までの間,札幌市a区内のbマンションc号室において,切断した大麻草の枝を挿し木して,照明器具で光を照射しながら水や発根促進剤を与え,又は,鉢に植えた大麻草に水や肥料を与えながら照明器具で光を照射するなどして大麻草269本(別紙2・番号1)を育成し,
イ 同年5月頃から同年6月24日までの間,前記bマンションd号室において,鉢に植えた大麻草に水と肥料を与えながら照明器具で光を照射するなどして大麻草236本(別紙2・番号2)を育成し,
ウ 同年5月頃から同年6月24日までの間,札幌市e区内のfマンションg号室において,鉢に植えた大麻草に水と肥料を与えながら照明器具で光を照射するなどして大麻草378本(別紙2・番号3)を育成し,
エ 同月初旬頃から同月24日までの間,前記bマンションh号室において,鉢に植えた大麻草に水と肥料を与えながら照明器具で光を照射するなどして大麻草227本(別紙2・番号4)を育成し,
もってみだりに営利の目的で大麻を栽培する行為を業とし,
(2)ア Aと共謀の上,営利の目的で,みだりに,同年3月9日頃,札幌市a区内から,Bに対し,大麻を含有する植物片約30グラムを,代金9万円で,北海道旭川市(以下,住所省略)C方宛てにレターパックで発送し,同月11日,情を知らない配達員に同所に配達させてBの依頼を受けていたCに受領させたほか,大麻をみだりに譲り渡す意思をもって,令和元年11月25日頃から令和2年6月12日までの間,多数回にわたり,札幌市a区内又はその周辺から,多数人に対し,大麻様のものを大麻として,レターパックで発送して受領させる方法により有償で譲り渡し,
イ 大麻をみだりに譲り渡す意思をもって,別表記載のとおり,令和元年11月25日頃から令和2年6月11日頃までの間,14回にわたり,札幌市a区内又はその周辺から,Aに対し,大麻様のもの合計約300グラムを大麻として代金合計68万円で,大阪府寝屋川市(以下,住所省略)A方ほか2か所にレターパックで発送し,令和元年11月27日頃から令和2年6月12日までの間,大阪府内において,情を知らない郵便局員らを介してAに受領させ,
もって大麻を譲り渡す行為と薬物犯罪を犯す意思をもって薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡す行為を併せてすることを業とし,
2 同月24日,前記bマンションc号室において,
(1) 営利の目的で,みだりに,大麻を含有する植物片約147.7グラム(別紙2・番号5はその鑑定残量)を所持し,
(2) みだりに,大麻を含有する植物片約123.3グラム(別紙2・番号6はその鑑定残量)を所持した。
第2 部分判決の(罪となるべき事実)第1に記載のとおり。
第3 部分判決の(罪となるべき事実)第2に記載のとおり。
第4 部分判決の(罪となるべき事実)第3に記載のとおり。
判示事項の要旨
被告人が,大麻草合計1110本を栽培し,また,共犯者と共謀の上,大麻合計約4942グラムを有償譲渡したこと等について麻薬特例法違反,自己が実質的に設立して経営する3つの合同会社における消費税等の不正受還付及びほ脱について消費税法違反及び地方税法違反が成立した事案で,被告人に対し懲役9年及び罰金600万円を言い渡した事例
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