事件番号令和2(ワ)23152
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年6月15日
事案の概要本件は,被告政党,その代表者である被告A及びその副代表である被告Bが,原告日本放送協会が受信設備設置者との間で受信契約を締結し,あるいは受信料の支払を受けることを妨害する目的で,「NHK集金人おびき寄せ作戦」と称して,受信契約,受信料に関する問合せや相談等の業務に当たる原告の職員,あるいは原告からの委託を受けて受信契約,受信料の収受等の業務に当たる者(以下「訪問スタッフ」あるいは「集金人」という。)に受信契約の締結ないし受信料の支払がされるかもしれないと誤信させておびき寄せ,上記訪問スタッフを追い掛け回し,さらにその様子を動画で撮影し,これを動画投稿サイト「YouTube」上にアップロードして広く市民の閲覧に供することを計画し,これを実行するようインターネット上で広く呼び掛けた上で,その呼掛けに応じた被告Cと意思を通じ,令和元年9月7日,被告B及び被告Cにおいて,上記計画を実行に移したこと(以下「本件おびき寄せ行為」という。)により,原告にその業務を遂行する上での無形の損害を生じさせたとして,原告が,被告らに対し,共同不法行為に基づき,被告政党に対しては,予備的に,政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(以下「政党法人格法」という。)8条により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)78条に基づき,損害賠償金1100万円(無形損害1000万円及び弁護士費用100万円の合計額)及びこれに対する不法行為の日の翌日である令和元年9月8日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)23152
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年6月15日
事案の概要
本件は,被告政党,その代表者である被告A及びその副代表である被告Bが,原告日本放送協会が受信設備設置者との間で受信契約を締結し,あるいは受信料の支払を受けることを妨害する目的で,「NHK集金人おびき寄せ作戦」と称して,受信契約,受信料に関する問合せや相談等の業務に当たる原告の職員,あるいは原告からの委託を受けて受信契約,受信料の収受等の業務に当たる者(以下「訪問スタッフ」あるいは「集金人」という。)に受信契約の締結ないし受信料の支払がされるかもしれないと誤信させておびき寄せ,上記訪問スタッフを追い掛け回し,さらにその様子を動画で撮影し,これを動画投稿サイト「YouTube」上にアップロードして広く市民の閲覧に供することを計画し,これを実行するようインターネット上で広く呼び掛けた上で,その呼掛けに応じた被告Cと意思を通じ,令和元年9月7日,被告B及び被告Cにおいて,上記計画を実行に移したこと(以下「本件おびき寄せ行為」という。)により,原告にその業務を遂行する上での無形の損害を生じさせたとして,原告が,被告らに対し,共同不法行為に基づき,被告政党に対しては,予備的に,政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(以下「政党法人格法」という。)8条により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)78条に基づき,損害賠償金1100万円(無形損害1000万円及び弁護士費用100万円の合計額)及びこれに対する不法行為の日の翌日である令和元年9月8日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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