事件番号平成29(ワ)35106
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年3月18日
事案の概要本件は,雇用主である被告から平成29年8月25日付けで懲戒解雇された原告A1が,懲戒解雇が無効であると主張して,①被告に対する雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,②被告に対し,雇用契約に基づく賃金として,平成29年9月から本判決確定の日まで毎月21日限り63万5789円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,雇用主である被告から懲戒処分として降格及び減給をされた原告A2が,懲戒処分が無効であると主張して,③降格及び減給が無効であることの確認を求めるとともに,④被告に対し,雇用契約に基づく賃金として,平成29年9月分の賃金のうち懲戒処分により減額された9万4603円(役職手当8万3690円及び基本給1万0913円)及びこれに対する支払日の翌日である同月22日から支払済みまで改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,⑤平成29年10月分から本判決確定の日までの賃金のうち懲戒処分により減額された月額11万3438円(役職手当8万3690円及び基本給2万9748円)の平成29年10月から本判決確定の日まで毎月21日限りの支払及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成29(ワ)35106
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年3月18日
事案の概要
本件は,雇用主である被告から平成29年8月25日付けで懲戒解雇された原告A1が,懲戒解雇が無効であると主張して,①被告に対する雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,②被告に対し,雇用契約に基づく賃金として,平成29年9月から本判決確定の日まで毎月21日限り63万5789円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,雇用主である被告から懲戒処分として降格及び減給をされた原告A2が,懲戒処分が無効であると主張して,③降格及び減給が無効であることの確認を求めるとともに,④被告に対し,雇用契約に基づく賃金として,平成29年9月分の賃金のうち懲戒処分により減額された9万4603円(役職手当8万3690円及び基本給1万0913円)及びこれに対する支払日の翌日である同月22日から支払済みまで改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,⑤平成29年10月分から本判決確定の日までの賃金のうち懲戒処分により減額された月額11万3438円(役職手当8万3690円及び基本給2万9748円)の平成29年10月から本判決確定の日まで毎月21日限りの支払及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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