事件番号平成31(ワ)7918
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年4月26日
事案の概要本件は,大学のレスリング部に所属していた原告aが,大学生選抜選手として参加したナショナルチーム代表選手との合同合宿(以下「本件合宿」という。)において,被告cとの実戦形式の練習中に頸髄損傷の傷害を負い,四肢完全麻痺の後遺障害を負った事故(以下「本件事故」という。)に関し,原告aとその母である原告bが,①本件事故の原因は,被告cが原告aに危険な投げ技を行ったことによると主張して,被告cに対しては不法行為に基づき,被告cの使用者である被告d会社に対しては使用者責任に基づき,原告aにつき損害の一部である2億円,原告bにつき損害の一部である2600万円及びこれらに対する不法行為の日である平成29年9月13日から支払済みまで同年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,②被告eは,本件事故当時,被告JOCのナショナルコーチ兼被告レスリング協会の選手強化本部長であり,かつ本件合宿の責任者であったにもかかわらず,本件事故を防止するために果たすべき注意義務を怠ったと主張して,被告eに対しては不法行為に基づき,被告eの使用者であった被告JOCに対しては使用者責任に基づき,被告eの使用者でありかつ原告aを本件合宿に招聘した被告レスリング協会に対しては使用者責任及び安全配慮義務違反の債務不履行に基づき,上記各金員及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)7918
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年4月26日
事案の概要
本件は,大学のレスリング部に所属していた原告aが,大学生選抜選手として参加したナショナルチーム代表選手との合同合宿(以下「本件合宿」という。)において,被告cとの実戦形式の練習中に頸髄損傷の傷害を負い,四肢完全麻痺の後遺障害を負った事故(以下「本件事故」という。)に関し,原告aとその母である原告bが,①本件事故の原因は,被告cが原告aに危険な投げ技を行ったことによると主張して,被告cに対しては不法行為に基づき,被告cの使用者である被告d会社に対しては使用者責任に基づき,原告aにつき損害の一部である2億円,原告bにつき損害の一部である2600万円及びこれらに対する不法行為の日である平成29年9月13日から支払済みまで同年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,②被告eは,本件事故当時,被告JOCのナショナルコーチ兼被告レスリング協会の選手強化本部長であり,かつ本件合宿の責任者であったにもかかわらず,本件事故を防止するために果たすべき注意義務を怠ったと主張して,被告eに対しては不法行為に基づき,被告eの使用者であった被告JOCに対しては使用者責任に基づき,被告eの使用者でありかつ原告aを本件合宿に招聘した被告レスリング協会に対しては使用者責任及び安全配慮義務違反の債務不履行に基づき,上記各金員及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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