事件番号令和2(ワ)11883
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年2月9日
事案の概要本件は,いわゆる「給料ファクタリング」により,被告から,原告らの給与債権の譲渡代金と称する金員の交付を受けるとともに,被告から譲渡の対象となった給与債権の回収を委託され,同委託に基づき,上記譲渡代金に手数料を上乗せした額の金員を被告に対して支払うという取引を繰り返していた原告らが,当該取引に係る原告らと被告との間の契約は実質的には金銭消費貸借契約であり,貸金業法の規制に抵触し公序良俗に反して無効となるから,被告は原告らから支払われた金員を法律上の原因なく利得していると評価できる一方,被告から原告らに対して交付された金員については不法原因給付として原告らには返還義務がないと主張して,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,原告らが被告に対して支払った金員全額及びこれに対する各原告の各最終支払日の翌日から支払済みまで年5分の割合による民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)704条前段所定の利息の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)11883
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年2月9日
事案の概要
本件は,いわゆる「給料ファクタリング」により,被告から,原告らの給与債権の譲渡代金と称する金員の交付を受けるとともに,被告から譲渡の対象となった給与債権の回収を委託され,同委託に基づき,上記譲渡代金に手数料を上乗せした額の金員を被告に対して支払うという取引を繰り返していた原告らが,当該取引に係る原告らと被告との間の契約は実質的には金銭消費貸借契約であり,貸金業法の規制に抵触し公序良俗に反して無効となるから,被告は原告らから支払われた金員を法律上の原因なく利得していると評価できる一方,被告から原告らに対して交付された金員については不法原因給付として原告らには返還義務がないと主張して,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,原告らが被告に対して支払った金員全額及びこれに対する各原告の各最終支払日の翌日から支払済みまで年5分の割合による民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)704条前段所定の利息の支払を求める事案である。
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