事件番号令和1(ワ)15836
事件名違法行為差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年1月28日
事案の概要本件は,被告ら補助参加人の株主である原告らが,日本原子力発電株式会社(以下「日本原子力発電㈱」という。)に対してその運営に係る東海第二発電所を原子力発電所の新規制基準(以下単に「新規制基準」という。)に適合させるための工事費用に係る資金的協力その他の経済的支援(以下「本件経済的支援」という。)を行う意向を被告ら補助参加人が表明したことについて,日本原子力発電㈱に本件経済的支援をしたとしても支援に係る金額を回収することができず,本件経済的支援を行い,又は本件経済的支援に係る取締役会の議題に賛成することが被告ら補助参加人の執行役又は取締役としての善管注意義務(会社法(平成17年法律第86号)第330条及び第402条第3項によりその規定に従うとされる民法(明治29年法律第89号)第644条)及び忠実義務(会社法第355条(同法第419条第2項において準用する場合を含む。))に違反する旨を主張して,被告ら補助参加人の代表執行役である被告B1,被告B2及び被告B3に対しては同法第422条第1項の規定に基づき被告ら補助参加人を代表して別紙「行為目録」記載の各行為(以下「本件各行為」という。)をすることの差止めを求めるとともに,上記の各被告を含む被告ら補助参加人の取締役である被告らに対しては同法第360条第3項において読み替えて適用される同条第1項の規定に基づき取締役会において本件各行為を行う旨の議題に賛成することの差止めを求めた事案である(上記第1の1の請求のうち被告B1及び被告B2に対するものが第1事件に係る請求であり,その余の被告B3に対する請求及び同2の被告らに対する請求が第2事件に係る請求である。)
事件番号令和1(ワ)15836
事件名違法行為差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年1月28日
事案の概要
本件は,被告ら補助参加人の株主である原告らが,日本原子力発電株式会社(以下「日本原子力発電㈱」という。)に対してその運営に係る東海第二発電所を原子力発電所の新規制基準(以下単に「新規制基準」という。)に適合させるための工事費用に係る資金的協力その他の経済的支援(以下「本件経済的支援」という。)を行う意向を被告ら補助参加人が表明したことについて,日本原子力発電㈱に本件経済的支援をしたとしても支援に係る金額を回収することができず,本件経済的支援を行い,又は本件経済的支援に係る取締役会の議題に賛成することが被告ら補助参加人の執行役又は取締役としての善管注意義務(会社法(平成17年法律第86号)第330条及び第402条第3項によりその規定に従うとされる民法(明治29年法律第89号)第644条)及び忠実義務(会社法第355条(同法第419条第2項において準用する場合を含む。))に違反する旨を主張して,被告ら補助参加人の代表執行役である被告B1,被告B2及び被告B3に対しては同法第422条第1項の規定に基づき被告ら補助参加人を代表して別紙「行為目録」記載の各行為(以下「本件各行為」という。)をすることの差止めを求めるとともに,上記の各被告を含む被告ら補助参加人の取締役である被告らに対しては同法第360条第3項において読み替えて適用される同条第1項の規定に基づき取締役会において本件各行為を行う旨の議題に賛成することの差止めを求めた事案である(上記第1の1の請求のうち被告B1及び被告B2に対するものが第1事件に係る請求であり,その余の被告B3に対する請求及び同2の被告らに対する請求が第2事件に係る請求である。)
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