事件番号平成29(ワ)42453
事件名損害賠償請求事件(医療過誤)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年4月30日
事案の概要本件は,被告が運営する東京女子医科大学東医療センター(前身の東京女子医科大学附属第二病院を含む。以下「被告センター」という。)において3回にわたって両眼の白内障手術を受けた原告が,被告センターの医師には,①手術適応の前提となる説明を怠った過失,②術後,原告の眼圧を適切に管理することを怠った過失があり,その結果,後遺障害等級8級に相当する左眼失明の後遺障害を負ったほか,被告センターの医師によるカルテの改ざんや虚偽説明によって精神的損害を被ったと主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として損害金2879万1071円及びこれに対する1回目の白内障手術の日である平成25年11月14日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)42453
事件名損害賠償請求事件(医療過誤)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年4月30日
事案の概要
本件は,被告が運営する東京女子医科大学東医療センター(前身の東京女子医科大学附属第二病院を含む。以下「被告センター」という。)において3回にわたって両眼の白内障手術を受けた原告が,被告センターの医師には,①手術適応の前提となる説明を怠った過失,②術後,原告の眼圧を適切に管理することを怠った過失があり,その結果,後遺障害等級8級に相当する左眼失明の後遺障害を負ったほか,被告センターの医師によるカルテの改ざんや虚偽説明によって精神的損害を被ったと主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として損害金2879万1071円及びこれに対する1回目の白内障手術の日である平成25年11月14日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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