事件番号令和3(あ)1
事件名窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和3年9月7日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和2(う)811
原審裁判年月日令和2年11月25日
判示事項被告人は心神耗弱の状態にあったとした第1審判決を事実誤認を理由に破棄し何ら事実の取調べをすることなく完全責任能力を認めて自判をした原判決が,刑訴法400条ただし書に違反するとされた事例
裁判要旨被告人は行動制御能力が著しく減退していた合理的な疑いが残るから心神耗弱の状態にあったとした第1審判決について,その認定は論理則,経験則等に照らして不合理であるとして,事実誤認を理由に破棄し,原審において何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに完全責任能力を認めて自判をした原判決は,刑訴法400条ただし書に違反する。
事件番号令和3(あ)1
事件名窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和3年9月7日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和2(う)811
原審裁判年月日令和2年11月25日
判示事項
被告人は心神耗弱の状態にあったとした第1審判決を事実誤認を理由に破棄し何ら事実の取調べをすることなく完全責任能力を認めて自判をした原判決が,刑訴法400条ただし書に違反するとされた事例
裁判要旨
被告人は行動制御能力が著しく減退していた合理的な疑いが残るから心神耗弱の状態にあったとした第1審判決について,その認定は論理則,経験則等に照らして不合理であるとして,事実誤認を理由に破棄し,原審において何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに完全責任能力を認めて自判をした原判決は,刑訴法400条ただし書に違反する。
このエントリーをはてなブックマークに追加