事件番号平成31(ネ)10008
事件名不正競争防止法に基づく差止・損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年3月30日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,卵子等のガラス化凍結保存・加温融解に用いる医療関連器具を販売する控訴人が,同種の医療関連器具を販売する被控訴人の管理に係るウェブサイト又は被控訴人の作成に係るカタログに表示されている別紙表示目録記載1~14の各表示(以下,各表示をそれぞれ「本件表示1」などといい,これらを総称して「本件各表示」という。)のうち「解凍後 100%生存」,「生存率」「100%」,「100%の高い生存率」,「100% survival vitrification!」,「100% post-warmsurvival rates」,「100% survival」(大文字により表記されたものを含む。)及び「achieving 100%, literally 100%, survival」と記載された各部分並びに本件表示8の表示全部(以下,これらを併せて「本件記載部分」という。)は,被控訴人が販売する製品の品質及び内容(以下「品質等」という。)を誤認させる表示であって,上記のウェブサイト及びカタログに本件記載部分を表示することは,平成30年法律第33号による改正後の不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項20号(上記改正前は14号)の不正競争に当たり,それによって控訴人が営業上の利益を侵害されたと主張して,被控訴人に対し,法3条1項に基づき,上記のウェブサイト及びカタログ並びに被控訴人らが販売する「ガラス化凍結保存容器及びそれと共に用いる凍結液,融解液」における本件記載部分の抹消と,被控訴人らの販売する上記の製品の広告に「解凍後100%生存」,「100% survival」,「100%Post-warm Survival」,「achieving 100%, literally 100%, survival」及び「凍結卵を解凍した後の生存率 100%を達成できる」旨の表示をすることの差止めを求めるとともに,法4条に基づき,平成27年7月26日から平成30年7月25日までに生じた法5条2項の損害及び弁護士費用の合計7591万7834円並びにこれに対する平成30年7月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めていた事案である。
事件番号平成31(ネ)10008
事件名不正競争防止法に基づく差止・損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年3月30日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,卵子等のガラス化凍結保存・加温融解に用いる医療関連器具を販売する控訴人が,同種の医療関連器具を販売する被控訴人の管理に係るウェブサイト又は被控訴人の作成に係るカタログに表示されている別紙表示目録記載1~14の各表示(以下,各表示をそれぞれ「本件表示1」などといい,これらを総称して「本件各表示」という。)のうち「解凍後 100%生存」,「生存率」「100%」,「100%の高い生存率」,「100% survival vitrification!」,「100% post-warmsurvival rates」,「100% survival」(大文字により表記されたものを含む。)及び「achieving 100%, literally 100%, survival」と記載された各部分並びに本件表示8の表示全部(以下,これらを併せて「本件記載部分」という。)は,被控訴人が販売する製品の品質及び内容(以下「品質等」という。)を誤認させる表示であって,上記のウェブサイト及びカタログに本件記載部分を表示することは,平成30年法律第33号による改正後の不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項20号(上記改正前は14号)の不正競争に当たり,それによって控訴人が営業上の利益を侵害されたと主張して,被控訴人に対し,法3条1項に基づき,上記のウェブサイト及びカタログ並びに被控訴人らが販売する「ガラス化凍結保存容器及びそれと共に用いる凍結液,融解液」における本件記載部分の抹消と,被控訴人らの販売する上記の製品の広告に「解凍後100%生存」,「100% survival」,「100%Post-warm Survival」,「achieving 100%, literally 100%, survival」及び「凍結卵を解凍した後の生存率 100%を達成できる」旨の表示をすることの差止めを求めるとともに,法4条に基づき,平成27年7月26日から平成30年7月25日までに生じた法5条2項の損害及び弁護士費用の合計7591万7834円並びにこれに対する平成30年7月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めていた事案である。
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