事件番号令和3(ネ)10029
事件名特許侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年10月13日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称手摺の取付装置と取付方法
事案の概要本件は,発明の名称を「手摺の取付装置と取付方法」とする本件特許に係る本件特許権を有する被控訴人が,控訴人の製造,販売する原判決別紙物件目録記載の製品(被告製品)に係る原判決別紙方法目録記載の方法(被告方法)は本件発明の技術的範囲に属するから,控訴人による被告方法の使用は本件特許権の直接侵害に該当し,また,控訴人による被告製品の製造,販売及び販売の申出は本件特許権の間接侵害(特許法101条4号,5号)に該当するとして,控訴人に対し,本件特許権に基づき被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出及び被告方法の使用の差止(同法100条1項)並びに被告製品の廃棄(同条2項)を求めると共に,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として7341万3015円及びうち1273万7186円に対する訴状送達の日の翌日(平成29年11月16日)から,うち1772万9552円に対する平成30年5月23日から,うち2775万9663円に対する同年12月27日から,うち1518万6614円に対する令和元年6月5日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和3(ネ)10029
事件名特許侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年10月13日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称手摺の取付装置と取付方法
事案の概要
本件は,発明の名称を「手摺の取付装置と取付方法」とする本件特許に係る本件特許権を有する被控訴人が,控訴人の製造,販売する原判決別紙物件目録記載の製品(被告製品)に係る原判決別紙方法目録記載の方法(被告方法)は本件発明の技術的範囲に属するから,控訴人による被告方法の使用は本件特許権の直接侵害に該当し,また,控訴人による被告製品の製造,販売及び販売の申出は本件特許権の間接侵害(特許法101条4号,5号)に該当するとして,控訴人に対し,本件特許権に基づき被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出及び被告方法の使用の差止(同法100条1項)並びに被告製品の廃棄(同条2項)を求めると共に,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として7341万3015円及びうち1273万7186円に対する訴状送達の日の翌日(平成29年11月16日)から,うち1772万9552円に対する平成30年5月23日から,うち2775万9663円に対する同年12月27日から,うち1518万6614円に対する令和元年6月5日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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