事件番号令和1(ワ)35167
事件名独占禁止法に基づく差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年9月30日
事案の概要本件は,被告の製造するインクジェットプリンタにおいて使用可能なインクカートリッジ(以下,単に「カートリッジ」という。)の製造販売を行っている原告らが,被告が,その製造販売する5種類のインクジェットプリンタについて,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)に違反(抱き合わせ販売等〔独禁法2条9項6号ハ,不公正な取引方法〔昭和57年公正取引委員会告示第15号。以下「一般指定」という。〕10項〕又は競争者に対する取引妨害〔独禁法2条9項6号へ前段,一般指定14項〕に該当し,独禁法19条に違反)して,合理的な理由なく設計変更(後記本件設計変更)を行い,原告らの製造するカートリッジを認識しないようにすることにより,原告らを上記各プリンタにおいて使用可能なカートリッジの市場から不当に排除したなどと主張して,被告に対し,①独禁法24条に基づき,上記各プリンタに上記設計変更を行うことの差止めを求めると共に,②原告エレコム株式会社が,被告に対し,上記独禁法違反の不法行為に基づく損害賠償として,後記3⑸の損害合計1572万9364円及びこれに対する不法行為の日以後である訴状送達の日の翌日(令和2年2月1日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)35167
事件名独占禁止法に基づく差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年9月30日
事案の概要
本件は,被告の製造するインクジェットプリンタにおいて使用可能なインクカートリッジ(以下,単に「カートリッジ」という。)の製造販売を行っている原告らが,被告が,その製造販売する5種類のインクジェットプリンタについて,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)に違反(抱き合わせ販売等〔独禁法2条9項6号ハ,不公正な取引方法〔昭和57年公正取引委員会告示第15号。以下「一般指定」という。〕10項〕又は競争者に対する取引妨害〔独禁法2条9項6号へ前段,一般指定14項〕に該当し,独禁法19条に違反)して,合理的な理由なく設計変更(後記本件設計変更)を行い,原告らの製造するカートリッジを認識しないようにすることにより,原告らを上記各プリンタにおいて使用可能なカートリッジの市場から不当に排除したなどと主張して,被告に対し,①独禁法24条に基づき,上記各プリンタに上記設計変更を行うことの差止めを求めると共に,②原告エレコム株式会社が,被告に対し,上記独禁法違反の不法行為に基づく損害賠償として,後記3⑸の損害合計1572万9364円及びこれに対する不法行為の日以後である訴状送達の日の翌日(令和2年2月1日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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