事件番号令和1(ワ)4467
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年1月28日
事案の概要本件は,原告が,大阪府A府税事務所長(以下「本件府税事務所長」という。)は,原告に対する平成11年分から平成23年分まで(平成13年分及び平成14年分を除く。)の個人事業税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)をするに当たり,原告の不動産貸付けが,個人事業税の課税客体を規定する地方税法72条の2第8項4号(ただし,平成15年法律第9号による改正前は地方税法72条5項4号,平成19年法律第4号による改正前は地方税法72条の2第7項4号)所定の「不動産貸付業」に該当しないにもかかわらずこれに該当するという誤った判断をして,違法に本件各賦課決定処分をしたなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権又は本件各賦課決定処分の無効を理由とする不当利得返還請求権に基づき,納付した個人事業税相当額合計170万2500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年5月29日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項1 原告の不動産貸付けが地方税法所定の「不動産貸付業」に該当するとして府税事務所長がした個人事業税の賦課決定処分が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
2 過徴収された地方税相当額を不当利得として返還請求することの可否
裁判要旨1 原告の不動産貸付けが,地方税法所定の「不動産貸付業」に該当するとして,府税事務所長がした個人事業税の賦課決定処分は,被告が定めた通達が定める収入要件に該当するか否かの判断において,事務手続の簡素化の観点から国税資料の収入金額の賃貸料欄に記載された額を基準にするという考え方に相応の理由があること,所得税法所定の「収入」概念と同義のものとみるとの考え方も十分採り得るものであることなど判示の事情の下においては,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえない。
2 過徴収された地方税相当額を不当利得として返還請求することはできない。
事件番号令和1(ワ)4467
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年1月28日
事案の概要
本件は,原告が,大阪府A府税事務所長(以下「本件府税事務所長」という。)は,原告に対する平成11年分から平成23年分まで(平成13年分及び平成14年分を除く。)の個人事業税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)をするに当たり,原告の不動産貸付けが,個人事業税の課税客体を規定する地方税法72条の2第8項4号(ただし,平成15年法律第9号による改正前は地方税法72条5項4号,平成19年法律第4号による改正前は地方税法72条の2第7項4号)所定の「不動産貸付業」に該当しないにもかかわらずこれに該当するという誤った判断をして,違法に本件各賦課決定処分をしたなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権又は本件各賦課決定処分の無効を理由とする不当利得返還請求権に基づき,納付した個人事業税相当額合計170万2500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年5月29日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
1 原告の不動産貸付けが地方税法所定の「不動産貸付業」に該当するとして府税事務所長がした個人事業税の賦課決定処分が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
2 過徴収された地方税相当額を不当利得として返還請求することの可否
裁判要旨
1 原告の不動産貸付けが,地方税法所定の「不動産貸付業」に該当するとして,府税事務所長がした個人事業税の賦課決定処分は,被告が定めた通達が定める収入要件に該当するか否かの判断において,事務手続の簡素化の観点から国税資料の収入金額の賃貸料欄に記載された額を基準にするという考え方に相応の理由があること,所得税法所定の「収入」概念と同義のものとみるとの考え方も十分採り得るものであることなど判示の事情の下においては,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえない。
2 過徴収された地方税相当額を不当利得として返還請求することはできない。
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