事件番号令和3(行ク)64
事件名執行停止申立事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年7月9日
事案の概要本件は,申立人が,相手方から,大阪府立労働センター(エル・おおさか)(以下「本件センター」という。)のギャラリーの利用承認(以下「本件利用承認」という。)を受けた後,本件利用承認の取消処分(以下「本件取消処分」という。)及び本件センターの会議室の利用不承認処分(以下「本件利用不承認処分」という。)を受けたが,本件取消処分及び本件利用不承認処分は違法であるとして,本件取消処分及び本件利用不承認処分の取消しの訴え(以下「本件本案の訴え」という。)を提起するとともに,これを本案として,本件取消処分及び本件利用不承認処分の効力の停止を求める事案である。
判示事項展示会開催を目的とする府立労働センターのギャラリーの利用承認について条例が取消事由として定める「センターの管理上支障があると認められるとき」に該当するとしてこれを取り消す処分がされたところ,同取消処分の執行停止(効力停止)が認められた事例
裁判要旨展示会開催を目的とする大阪府立労働センターのギャラリーの利用承認について,大阪府立労働センター条例が取消事由として定める「センターの管理上支障があると認められるとき」に該当するとして取消処分がされたところ,本件で認定された事実関係の下では,上記展示会を開催するには,これに反対する者による抗議活動等が想定されることから,上記センターの職員等による適切なクレーム対応のほか,上記展示会の実行委員会,上記センターの指定管理者及び大阪府警察が,相互に協力した上で,上記実行委員会による自主警備,上記指定管理者ないし大阪府による警備,大阪府警察による警備等が適切に行われることが必要となるが,警察の適切な警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情があるとはいえず,上記センターの管理上支障が生ずるとの事態が,客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測されるとはいえないため,上記「センターの管理上支障があると認められるとき」に当たるとは認められないので,本件が「本案について理由がないとみえるとき」(行政事件訴訟法25条4項)に当たるとはいえないことなどからすれば,上記取消処分の効力の停止をすることができる。
事件番号令和3(行ク)64
事件名執行停止申立事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年7月9日
事案の概要
本件は,申立人が,相手方から,大阪府立労働センター(エル・おおさか)(以下「本件センター」という。)のギャラリーの利用承認(以下「本件利用承認」という。)を受けた後,本件利用承認の取消処分(以下「本件取消処分」という。)及び本件センターの会議室の利用不承認処分(以下「本件利用不承認処分」という。)を受けたが,本件取消処分及び本件利用不承認処分は違法であるとして,本件取消処分及び本件利用不承認処分の取消しの訴え(以下「本件本案の訴え」という。)を提起するとともに,これを本案として,本件取消処分及び本件利用不承認処分の効力の停止を求める事案である。
判示事項
展示会開催を目的とする府立労働センターのギャラリーの利用承認について条例が取消事由として定める「センターの管理上支障があると認められるとき」に該当するとしてこれを取り消す処分がされたところ,同取消処分の執行停止(効力停止)が認められた事例
裁判要旨
展示会開催を目的とする大阪府立労働センターのギャラリーの利用承認について,大阪府立労働センター条例が取消事由として定める「センターの管理上支障があると認められるとき」に該当するとして取消処分がされたところ,本件で認定された事実関係の下では,上記展示会を開催するには,これに反対する者による抗議活動等が想定されることから,上記センターの職員等による適切なクレーム対応のほか,上記展示会の実行委員会,上記センターの指定管理者及び大阪府警察が,相互に協力した上で,上記実行委員会による自主警備,上記指定管理者ないし大阪府による警備,大阪府警察による警備等が適切に行われることが必要となるが,警察の適切な警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情があるとはいえず,上記センターの管理上支障が生ずるとの事態が,客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測されるとはいえないため,上記「センターの管理上支障があると認められるとき」に当たるとは認められないので,本件が「本案について理由がないとみえるとき」(行政事件訴訟法25条4項)に当たるとはいえないことなどからすれば,上記取消処分の効力の停止をすることができる。
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