事件番号令和2(ワ)3023
事件名遺言無効確認請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年9月24日
事案の概要本件は,亡Aの二男である原告が,Aの作成した令和元年12月30日付け自筆証書(以下「本件遺言書」という。)による遺言(以下「本件遺言」という。)は無効であると主張して,本件遺言で指定された遺言執行者である被告遺言執行者,Aの妻である被告B及びAの長男である被告Cに対し,本件遺言が無効であることの確認を求める事案である。
判示事項の要旨【事案の概要】
遺言者の二男である原告が,ワープロ打ちにより作成されているにもかかわらず署名押印がない財産目録を添付した遺言者の自筆証書遺言は無効であると主張して,遺言執行者,遺言者の妻又は長男である被告らに対し,当該遺言が無効であることの確認を求める事案。

【要旨】
自筆証書遺言において,自筆証書に添付された財産目録の毎葉に署名押印がなく,当該目録自体は民法968条2項後段所定の方式を欠いて無効となる場合であっても,当該目録が付随的・付加的意味をもつにとどまり,その部分を除外しても遺言の趣旨が十分に理解され得るときには,当該自筆証書遺言の全体が無効となるものではない。
本件の財産目録には,生命保険,預貯金及び国庫債券が記載されているにすぎないところ,生命保険の記載はその権利の帰属を左右するものではなく,いわば無益的記載というべきものであり,預貯金及び国庫債券については,遺言書の本文部分において個別具体的に引用・参照されることはなく,ただ包括的に,生命保険以外の金融資産については相続人の法定相続分の割合で相続させると記載されているにすぎないなどの事情の下では,当該目録は,付随的・付加的意味をもつにとどまり,これを除外しても遺言の趣旨が十分に理解され得るのであるから,当該目録が署名押印を欠いて無効となるからといって,遺言書の全体が無効となるものではない。
事件番号令和2(ワ)3023
事件名遺言無効確認請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年9月24日
事案の概要
本件は,亡Aの二男である原告が,Aの作成した令和元年12月30日付け自筆証書(以下「本件遺言書」という。)による遺言(以下「本件遺言」という。)は無効であると主張して,本件遺言で指定された遺言執行者である被告遺言執行者,Aの妻である被告B及びAの長男である被告Cに対し,本件遺言が無効であることの確認を求める事案である。
判示事項の要旨
【事案の概要】
遺言者の二男である原告が,ワープロ打ちにより作成されているにもかかわらず署名押印がない財産目録を添付した遺言者の自筆証書遺言は無効であると主張して,遺言執行者,遺言者の妻又は長男である被告らに対し,当該遺言が無効であることの確認を求める事案。

【要旨】
自筆証書遺言において,自筆証書に添付された財産目録の毎葉に署名押印がなく,当該目録自体は民法968条2項後段所定の方式を欠いて無効となる場合であっても,当該目録が付随的・付加的意味をもつにとどまり,その部分を除外しても遺言の趣旨が十分に理解され得るときには,当該自筆証書遺言の全体が無効となるものではない。
本件の財産目録には,生命保険,預貯金及び国庫債券が記載されているにすぎないところ,生命保険の記載はその権利の帰属を左右するものではなく,いわば無益的記載というべきものであり,預貯金及び国庫債券については,遺言書の本文部分において個別具体的に引用・参照されることはなく,ただ包括的に,生命保険以外の金融資産については相続人の法定相続分の割合で相続させると記載されているにすぎないなどの事情の下では,当該目録は,付随的・付加的意味をもつにとどまり,これを除外しても遺言の趣旨が十分に理解され得るのであるから,当該目録が署名押印を欠いて無効となるからといって,遺言書の全体が無効となるものではない。
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