事件番号令和3(ネ)10020
事件名特許権侵害差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年10月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称通信回線を用いた情報供給システム
事案の概要本件は,発明の名称を「通信回線を用いた情報供給システム」とする特許第3701962号(請求項の数2。以下「本件特許1」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権1」という。)及び特許第3701963号(請求項の数1。以下「本件特許2」といい,本件特許2に係る特許権を「本件特許権2」という。また,本件特許1及び2を併せて「本件各特許」,本件特許権1及び2を併せて「本件各特許権」という場合がある。)の特許権者である一審原告が,一審被告による原判決別紙物件目録⑴記載の「インテリジェントホームシステム」と称する情報供給システム(以下「被告システム」という。)の構築,使用等が本件各特許権の侵害に該当する旨主張して,一審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告システムの構築等の差止め並びに被告システムに用いる機器の廃棄及びサーバーのデータ等の削除を求めるとともに,本件各特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として損害賠償金6億6000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和3(ネ)10020
事件名特許権侵害差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年10月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称通信回線を用いた情報供給システム
事案の概要
本件は,発明の名称を「通信回線を用いた情報供給システム」とする特許第3701962号(請求項の数2。以下「本件特許1」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権1」という。)及び特許第3701963号(請求項の数1。以下「本件特許2」といい,本件特許2に係る特許権を「本件特許権2」という。また,本件特許1及び2を併せて「本件各特許」,本件特許権1及び2を併せて「本件各特許権」という場合がある。)の特許権者である一審原告が,一審被告による原判決別紙物件目録⑴記載の「インテリジェントホームシステム」と称する情報供給システム(以下「被告システム」という。)の構築,使用等が本件各特許権の侵害に該当する旨主張して,一審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告システムの構築等の差止め並びに被告システムに用いる機器の廃棄及びサーバーのデータ等の削除を求めるとともに,本件各特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として損害賠償金6億6000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
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