事件番号令和3(わ)38
事件名被告人Aに対する生命身体加害略取,逮捕監禁,傷害,窃盗,被告人Bに対する生命身体加害略取,逮捕監禁,傷害各被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年9月27日
事案の概要第1(令和3年2月26日付追起訴状記載の公訴事実)被告人Aは,令和2年12月27日午後9時頃から同日午後9時5分頃までの間に,札幌市a区所在の共同住宅bc号室C方において,同人所有の現金約20万8000円在中の財布1個(時価約1000円相当)を窃取した。
第2(令和3年1月27日付起訴状記載の公訴事実第1及び第2)被告人両名は,共謀の上,
1 令和2年12月27日午後9時頃,前記C方において,同人(当時48歳)に対し,その顔面等を複数回手拳で殴打するなどし,同人の身体に対する加害の目的で,同日午後9時5分頃,前記共同住宅b前路上において,被告人両名の暴行により畏怖していた前記Cを自動車の後部座席に乗り込ませ,その両拇指を結束バンドで緊縛し,タオルで目隠しをし,その頃から同日午後10時20分頃までの間,同市d区所在のD方敷地まで同車を走行させ,被告人両名の支配下に前記Cを置き,同車内から脱出不能にし,その間,前記共同住宅b前路上から前記D方敷地までを走行中の同車内において,前記Cの顔面を複数回手拳で殴打し,
2 分離前の相被告人Eとも共謀の上,同日午後10時20分頃,前記D方敷地において,前記Cに対し,その顔面及び胸部等を複数回足蹴にし,その大腿部等をアイスピックで突き刺すなどし,同日午後10時29分頃,同所において,被告人両名及び前記Eの暴行により畏怖していた前記Cを自動車の後部座席に乗り込ませ,同車を発進させた上,その両手首及び両足首を結束バンドで緊縛し,その頃から同月28日午前3時4分頃までの間,同市e区所在の共同住宅f前路上まで同車を走行させ,同人を同車内等から脱出不能にし,その間,前記D方敷地から前記共同住宅f前路上までを走行中の同車内において,前記Cの顔面を複数回手拳で殴打し,もって,同人の身体に対する加害の目的で同人を略取するとともに,同月27日午後9時5分頃から同月28日午前3時4分頃までの間,不法に同人を逮捕監禁し,その際,前記一連の暴行により,同人に全治約3か月間を要する胸骨骨折,右頬骨骨折,顔面打撲・皮下気腫及び両大腿多発刺創等の傷害を負わせた。
3 被告人Aは,同日午前3時4分頃から同月29日午前0時30分頃までの間,被告人両名及び前記Eの暴行により畏怖していた前記Cを前記共同住宅fg号室,同区所在のビルhi号室及び同区所在の共同住宅jk号室に連行し,その都度,同人を自動車の後部座席に乗り込ませ,同車を発進させ,同市a区(住所省略)付近路上に至るまで同車を走行させるなどし,その間,同人を監視するなどし,自動車内等から脱出不能にし,もって不法に同人を監禁した。
判示事項の要旨被告人2名に対する生命身体加害略取,逮捕監禁,傷害の事案において,一方の被告人のみが実行し,他方の被告人が関与していないと主張した暴行について,当初の共謀の範囲内(共謀の射程)に含まれると認定して共同正犯の成立を肯定した事例
事件番号令和3(わ)38
事件名被告人Aに対する生命身体加害略取,逮捕監禁,傷害,窃盗,被告人Bに対する生命身体加害略取,逮捕監禁,傷害各被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年9月27日
事案の概要
第1(令和3年2月26日付追起訴状記載の公訴事実)被告人Aは,令和2年12月27日午後9時頃から同日午後9時5分頃までの間に,札幌市a区所在の共同住宅bc号室C方において,同人所有の現金約20万8000円在中の財布1個(時価約1000円相当)を窃取した。
第2(令和3年1月27日付起訴状記載の公訴事実第1及び第2)被告人両名は,共謀の上,
1 令和2年12月27日午後9時頃,前記C方において,同人(当時48歳)に対し,その顔面等を複数回手拳で殴打するなどし,同人の身体に対する加害の目的で,同日午後9時5分頃,前記共同住宅b前路上において,被告人両名の暴行により畏怖していた前記Cを自動車の後部座席に乗り込ませ,その両拇指を結束バンドで緊縛し,タオルで目隠しをし,その頃から同日午後10時20分頃までの間,同市d区所在のD方敷地まで同車を走行させ,被告人両名の支配下に前記Cを置き,同車内から脱出不能にし,その間,前記共同住宅b前路上から前記D方敷地までを走行中の同車内において,前記Cの顔面を複数回手拳で殴打し,
2 分離前の相被告人Eとも共謀の上,同日午後10時20分頃,前記D方敷地において,前記Cに対し,その顔面及び胸部等を複数回足蹴にし,その大腿部等をアイスピックで突き刺すなどし,同日午後10時29分頃,同所において,被告人両名及び前記Eの暴行により畏怖していた前記Cを自動車の後部座席に乗り込ませ,同車を発進させた上,その両手首及び両足首を結束バンドで緊縛し,その頃から同月28日午前3時4分頃までの間,同市e区所在の共同住宅f前路上まで同車を走行させ,同人を同車内等から脱出不能にし,その間,前記D方敷地から前記共同住宅f前路上までを走行中の同車内において,前記Cの顔面を複数回手拳で殴打し,もって,同人の身体に対する加害の目的で同人を略取するとともに,同月27日午後9時5分頃から同月28日午前3時4分頃までの間,不法に同人を逮捕監禁し,その際,前記一連の暴行により,同人に全治約3か月間を要する胸骨骨折,右頬骨骨折,顔面打撲・皮下気腫及び両大腿多発刺創等の傷害を負わせた。
3 被告人Aは,同日午前3時4分頃から同月29日午前0時30分頃までの間,被告人両名及び前記Eの暴行により畏怖していた前記Cを前記共同住宅fg号室,同区所在のビルhi号室及び同区所在の共同住宅jk号室に連行し,その都度,同人を自動車の後部座席に乗り込ませ,同車を発進させ,同市a区(住所省略)付近路上に至るまで同車を走行させるなどし,その間,同人を監視するなどし,自動車内等から脱出不能にし,もって不法に同人を監禁した。
判示事項の要旨
被告人2名に対する生命身体加害略取,逮捕監禁,傷害の事案において,一方の被告人のみが実行し,他方の被告人が関与していないと主張した暴行について,当初の共謀の範囲内(共謀の射程)に含まれると認定して共同正犯の成立を肯定した事例
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