事件番号令和2(行ウ)316
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年7月20日
発明の名称剛性高出力高速レイジング格子構造
事案の概要本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づく外国語でされた国際特許出願の出願人であり,特許法(以下「法」という。)184条の4第1項所定の期間(以下「国内書面提出期間」という。)内に同第3項所定の明細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出しなかったことにより当該国際特許出願を取り下げられたとみなされた者である原告が,被告に対し,同第4項所定の「正当な理由」があるにもかかわらず,同項に基づく明細書等翻訳文の提出手続を却下した特許庁長官の処分が違法であると主張して,当該処分の取消しを求める事案である。
事件番号令和2(行ウ)316
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年7月20日
発明の名称剛性高出力高速レイジング格子構造
事案の概要
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づく外国語でされた国際特許出願の出願人であり,特許法(以下「法」という。)184条の4第1項所定の期間(以下「国内書面提出期間」という。)内に同第3項所定の明細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出しなかったことにより当該国際特許出願を取り下げられたとみなされた者である原告が,被告に対し,同第4項所定の「正当な理由」があるにもかかわらず,同項に基づく明細書等翻訳文の提出手続を却下した特許庁長官の処分が違法であると主張して,当該処分の取消しを求める事案である。
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