事件番号令和2(ワ)8506
事件名特許権に基づく製造販売禁止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年10月29日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称電気工事作業に使用する作業用手袋
事案の概要本件は,その発明の名称を「電気工事作業に使用する作業用手袋」とする特許権(以下「本件特許権」といい,同特許権に係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告製品は,本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するとして,①特許法100条に基づき,これを販売等する被告らに対し,その製造販売の差止め等を求めるとともに,②主位的に,被告らに対し,民法709条,719条1項に基づく損害賠償金2356万2000円及びこれに対する不法行為の日である平成26年3月1日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,③予備的に,被告ヨツギに対し,民法703条に基づく不当利得金357万円及びこれに対する支払催告の後の日である令和2年6月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)8506
事件名特許権に基づく製造販売禁止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年10月29日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称電気工事作業に使用する作業用手袋
事案の概要
本件は,その発明の名称を「電気工事作業に使用する作業用手袋」とする特許権(以下「本件特許権」といい,同特許権に係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告製品は,本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するとして,①特許法100条に基づき,これを販売等する被告らに対し,その製造販売の差止め等を求めるとともに,②主位的に,被告らに対し,民法709条,719条1項に基づく損害賠償金2356万2000円及びこれに対する不法行為の日である平成26年3月1日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,③予備的に,被告ヨツギに対し,民法703条に基づく不当利得金357万円及びこれに対する支払催告の後の日である令和2年6月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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