事件番号令和2(ワ)1494
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年12月17日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,剣術の小野派一刀流の宗家であるという原告が,被告らに対し,被告らが,原告から破門されたにもかかわらず,①日本古武道振興会(以下「古武道振興会」という。)のウェブサイトにおいて「小野派一刀流剣術」(別紙被告標章目録1)の名称を使用し,②古武道大会における演武やパンフレットにおいて「小野派一刀流」(別紙被告標章目録2)の名称を使用することが,原告の周知な商品等表示である別紙原告商品等表示目録記載の標章(以下「原告標章」という。)と誤認混同を生じさせる不正競争行為に当たり,また,原告の登録商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権を侵害し,さらに,原告の代表する団体の名称権の侵害行為にも当たるなどとして,不正競争防止法3条1項,商標法37条1項及び名称権に基づき,その差止めを求めた事案である。
事件番号令和2(ワ)1494
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年12月17日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,剣術の小野派一刀流の宗家であるという原告が,被告らに対し,被告らが,原告から破門されたにもかかわらず,①日本古武道振興会(以下「古武道振興会」という。)のウェブサイトにおいて「小野派一刀流剣術」(別紙被告標章目録1)の名称を使用し,②古武道大会における演武やパンフレットにおいて「小野派一刀流」(別紙被告標章目録2)の名称を使用することが,原告の周知な商品等表示である別紙原告商品等表示目録記載の標章(以下「原告標章」という。)と誤認混同を生じさせる不正競争行為に当たり,また,原告の登録商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権を侵害し,さらに,原告の代表する団体の名称権の侵害行為にも当たるなどとして,不正競争防止法3条1項,商標法37条1項及び名称権に基づき,その差止めを求めた事案である。
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