事件番号令和2(わ)188
事件名道路交通法違反被告事件
裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第2刑事部
裁判年月日令和4年1月31日
事案の概要本件公訴事実(以下「公訴事実」という。)は,「被告人は,平成27年1月1日午前5時頃,福岡県宮若市内の高速道路上り(以下省略)付近道路において,普通乗用自動車を運転中,進路前方の路上に仰臥していたA(当時32歳)及び同人を中腰状態で救護中のB(当時31歳)に対し,Aを轢過するとともに,Bに自車前部を衝突させて路上に転倒させ,同人らにいずれも心臓破裂の傷害を負わせ,よって,その頃,同所において,同人らを前記各傷害により失血死させる交通事故を起こし,もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに,直ちに車両の運転を停止して,同人らを救護する等必要な措置を講じず,かつ,その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった」というものである。
事件番号令和2(わ)188
事件名道路交通法違反被告事件
裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第2刑事部
裁判年月日令和4年1月31日
事案の概要
本件公訴事実(以下「公訴事実」という。)は,「被告人は,平成27年1月1日午前5時頃,福岡県宮若市内の高速道路上り(以下省略)付近道路において,普通乗用自動車を運転中,進路前方の路上に仰臥していたA(当時32歳)及び同人を中腰状態で救護中のB(当時31歳)に対し,Aを轢過するとともに,Bに自車前部を衝突させて路上に転倒させ,同人らにいずれも心臓破裂の傷害を負わせ,よって,その頃,同所において,同人らを前記各傷害により失血死させる交通事故を起こし,もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに,直ちに車両の運転を停止して,同人らを救護する等必要な措置を講じず,かつ,その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった」というものである。
このエントリーをはてなブックマークに追加