事件番号平成30(ワ)30560
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年10月27日
事案の概要本件は,宗教法人オウム真理教の元信者である原告が,被告が発行した平成24年6月4日付けの日刊新聞の朝刊及び夕刊に掲載された記事,同月21日付けの日刊新聞朝刊に掲載された記事及び平成27年11月28日付け日刊新聞朝刊に掲載された記事により,原告の名誉が毀損されたとして,被告に対し,⑴ 不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料等165万円及びうち70万円に対する平成24年6月4日から,うち40万円に対する同月21日から,うち40万円に対する平成27年11月28日から,うち15万円に対する本件訴状送達の日の翌日である平成30年10月2日から各支払済みまでそれぞれ民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,⑵ 民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として謝罪広告を掲載することを求める事案である。
事件番号平成30(ワ)30560
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年10月27日
事案の概要
本件は,宗教法人オウム真理教の元信者である原告が,被告が発行した平成24年6月4日付けの日刊新聞の朝刊及び夕刊に掲載された記事,同月21日付けの日刊新聞朝刊に掲載された記事及び平成27年11月28日付け日刊新聞朝刊に掲載された記事により,原告の名誉が毀損されたとして,被告に対し,⑴ 不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料等165万円及びうち70万円に対する平成24年6月4日から,うち40万円に対する同月21日から,うち40万円に対する平成27年11月28日から,うち15万円に対する本件訴状送達の日の翌日である平成30年10月2日から各支払済みまでそれぞれ民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,⑵ 民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として謝罪広告を掲載することを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加