事件番号平成29(行ウ)192
事件名課徴金納付命令取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年12月9日
事案の概要上場会社である株式会社SHIFT(以下「本件会社」という。)の取締役であった原告は,金融商品取引法(令和元年法律第71号による改正前のもの。以下「金商法」という。)に違反したとして,証券取引等監視委員会(以下「監視委員会」という。)の勧告(以下「本件勧告」という。)及び金商法所定の審判手続を経て,金融庁長官(処分行政庁)から,平成29年4月11日付けで課徴金納付命令(課徴金351万円の納付を命ずる旨の決定。以下「本件処分」という。)を受けた。本件処分の理由は,概要,原告が本件会社の役員としての職務に関して知った平成27年9月1日から平成28年8月31日までの会計期間(以下「本件会計期間」という。)の通期における本件会社の属する企業集団(以下「本件グループ」という。)の純利益(以下「本件純利益」という。)について,公表された直近の予想値に比較して本件会社が新たに算出した予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じたこと(以下「本件重要事実」という。)を,友人であるAに対し,本件重要事実が公表されたこととなる前に本件会社の株式(以下「本件株式」という。)の売買をさせることにより同人の損失の発生を回避させる目的(以下「損失回避目的」という。)をもって伝達したというものであった(以下,本件処分において認定された上記の違反行為を「本件対象行為」という。)
本件は,原告が,被告を相手に,①本件対象行為の不存在を主張して本件処分の取消しを求めるとともに,②本件処分及びこれに至る各種の手続は国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の適用上違法であり,これにより1617万7772円の損害が生じたと主張して,その一部請求として500万円及びこれに対する本件勧告の日である平成28年3月25日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)192
事件名課徴金納付命令取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年12月9日
事案の概要
上場会社である株式会社SHIFT(以下「本件会社」という。)の取締役であった原告は,金融商品取引法(令和元年法律第71号による改正前のもの。以下「金商法」という。)に違反したとして,証券取引等監視委員会(以下「監視委員会」という。)の勧告(以下「本件勧告」という。)及び金商法所定の審判手続を経て,金融庁長官(処分行政庁)から,平成29年4月11日付けで課徴金納付命令(課徴金351万円の納付を命ずる旨の決定。以下「本件処分」という。)を受けた。本件処分の理由は,概要,原告が本件会社の役員としての職務に関して知った平成27年9月1日から平成28年8月31日までの会計期間(以下「本件会計期間」という。)の通期における本件会社の属する企業集団(以下「本件グループ」という。)の純利益(以下「本件純利益」という。)について,公表された直近の予想値に比較して本件会社が新たに算出した予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じたこと(以下「本件重要事実」という。)を,友人であるAに対し,本件重要事実が公表されたこととなる前に本件会社の株式(以下「本件株式」という。)の売買をさせることにより同人の損失の発生を回避させる目的(以下「損失回避目的」という。)をもって伝達したというものであった(以下,本件処分において認定された上記の違反行為を「本件対象行為」という。)
本件は,原告が,被告を相手に,①本件対象行為の不存在を主張して本件処分の取消しを求めるとともに,②本件処分及びこれに至る各種の手続は国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の適用上違法であり,これにより1617万7772円の損害が生じたと主張して,その一部請求として500万円及びこれに対する本件勧告の日である平成28年3月25日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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