事件番号平成29(ワ)3815
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和3年11月9日
事案の概要本件は,亡Aが,被告医療法人社団ほう整形外科医院(以下「被告法人」という。)が運営するほう整形外科医院(以下「本件医院」という。)を受診し,本件医院の医師である被告B(以下「被告医師」という。)から整復治療及びこれに伴う伝達麻酔を受けた後,低酸素脳症となり,後遺障害が残存したことから,Aの夫であり訴訟承継人である原告が,被告医師には,麻酔薬の投与等に過失ないし義務違反があると主張して,被告法人に対し,診療契約の債務不履行又は民法715条1項に基づく損害賠償として,被告医師に対し,民法709条に基づく損害賠償として,連帯して8510万1121円及びこれに対する不法行為の日(Aが本件医院を受診した日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)3815
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和3年11月9日
事案の概要
本件は,亡Aが,被告医療法人社団ほう整形外科医院(以下「被告法人」という。)が運営するほう整形外科医院(以下「本件医院」という。)を受診し,本件医院の医師である被告B(以下「被告医師」という。)から整復治療及びこれに伴う伝達麻酔を受けた後,低酸素脳症となり,後遺障害が残存したことから,Aの夫であり訴訟承継人である原告が,被告医師には,麻酔薬の投与等に過失ないし義務違反があると主張して,被告法人に対し,診療契約の債務不履行又は民法715条1項に基づく損害賠償として,被告医師に対し,民法709条に基づく損害賠償として,連帯して8510万1121円及びこれに対する不法行為の日(Aが本件医院を受診した日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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