裁判所判例Watch
ホーム
裁判例を検索
このサイトについて
今日の新着裁判例
1
裁判例参照数ランキング
週間ランキング
月間ランキング
全期間
総合裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
最高裁判所判例集
すべての裁判例を表示
法廷で絞り込む
高等裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
下級裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
民事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
刑事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
行政事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
労働事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
知的財産裁判例集
特許権判例
実用新案権判例
商標権判例
意匠権判例
不正競争判例
著作権判例
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
アーカイブ
年月を選択
令和6年7月
令和6年6月
令和6年5月
令和6年4月
令和6年3月
令和6年2月
令和6年1月
令和5年12月
令和5年11月
令和5年10月
令和5年9月
令和5年8月
令和5年7月
令和5年6月
令和5年5月
令和5年4月
令和5年3月
令和5年2月
令和5年1月
令和4年12月
令和4年11月
令和4年10月
令和4年9月
令和4年8月
令和4年7月
令和4年6月
令和4年5月
令和4年4月
令和4年3月
令和4年2月
令和4年1月
令和3年12月
令和3年11月
令和3年10月
令和3年9月
令和3年8月
令和3年7月
令和3年6月
令和3年5月
令和3年4月
令和3年3月
令和3年2月
令和3年1月
令和2年12月
令和2年11月
令和2年10月
令和2年9月
令和2年8月
令和2年7月
令和2年6月
令和2年5月
令和2年4月
令和2年3月
令和2年2月
令和2年1月
令和元年12月
令和元年11月
令和元年10月
令和元年9月
令和元年8月
令和元年7月
令和元年6月
令和元年5月
平成31年4月
平成31年3月
平成31年2月
平成31年1月
平成30年12月
平成30年11月
平成30年10月
平成30年9月
平成30年8月
平成30年7月
平成30年6月
平成30年5月
平成30年4月
平成30年3月
平成30年2月
平成30年1月
平成29年12月
平成29年11月
平成29年10月
平成29年9月
平成29年8月
平成29年7月
平成29年6月
平成29年5月
平成29年4月
平成29年3月
平成29年2月
平成29年1月
平成28年12月
平成28年11月
平成28年10月
平成28年9月
平成28年8月
平成28年7月
平成28年6月
平成28年5月
平成28年4月
平成28年3月
平成28年2月
平成28年1月
平成27年12月
平成27年11月
平成27年10月
平成27年9月
平成27年8月
平成27年7月
平成27年6月
平成27年5月
平成27年4月
平成27年3月
平成27年2月
平成27年1月
平成26年12月
平成26年11月
平成26年10月
平成26年9月
平成26年8月
平成26年7月
平成26年6月
平成26年5月
平成26年4月
平成26年3月
平成26年2月
平成26年1月
平成25年12月
平成25年11月
平成25年10月
平成25年9月
平成25年8月
平成25年7月
平成25年6月
平成25年5月
平成25年4月
平成25年3月
平成25年2月
平成25年1月
平成24年12月
平成24年11月
平成24年10月
平成24年9月
平成24年8月
平成24年7月
平成24年6月
平成24年5月
平成24年4月
平成24年3月
平成24年2月
平成24年1月
平成23年12月
平成23年11月
平成23年10月
平成23年9月
平成23年8月
平成23年7月
平成23年6月
平成23年5月
平成23年4月
平成23年3月
平成23年2月
平成23年1月
平成22年12月
平成22年11月
平成22年10月
平成22年9月
平成22年8月
平成22年7月
平成22年6月
平成22年5月
平成22年4月
平成22年3月
平成22年2月
平成22年1月
平成21年12月
平成21年11月
平成21年10月
平成21年9月
平成21年8月
平成21年7月
平成21年6月
平成21年5月
平成21年4月
平成21年3月
平成21年2月
平成21年1月
平成20年12月
平成20年11月
平成20年10月
平成20年9月
平成20年8月
平成20年7月
平成20年6月
平成20年5月
平成20年4月
平成20年3月
平成20年2月
平成20年1月
平成19年12月
平成19年11月
平成19年10月
平成19年9月
平成19年8月
平成19年7月
平成19年6月
平成19年5月
平成19年4月
平成19年3月
平成19年2月
平成19年1月
平成18年12月
平成18年11月
平成18年10月
平成18年9月
平成18年8月
平成18年7月
平成18年6月
平成18年5月
平成18年4月
平成18年3月
平成18年2月
平成18年1月
検索
検索
ホーム
詳細情報
事件番号
令和2(行ウ)92
事件名
バックフィット命令に伴う使用停止命令義務付け請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日
令和4年3月10日
事案の概要
本件は,原子力規制委員会が,令和元年6月19日,参加人の設置,運転する高浜原子力発電所3号機及び4号機
(以下「本件各原子炉」という。)
について,その運用期間中に想定し得る大山の噴火の噴出規模を増大する見直し
(5k㎥から11k㎥程度)
を行い,参加人に対し,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(以下「炉規法」という。)
43条の3の23第1項の規定に基づき,本件各原子炉及びその附属施設
(以下「本件各原子炉施設」という。)
の位置,構造及び設備が発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するよう同法43条の3の8第1項の設置変更許可に係る申請をすることを命ずるバックフィット命令
(以下「本件バックフィット命令」という。)
を発出したところ,本件各原子炉施設の敷地から一定の距離に居住する原告らが,上記の噴出規模の見直しのような従来の想定を大きく上回る規模の自然災害が想定される場合には,原則として本件各原子炉施設の使用停止を命ずべきであり,また,上記の見直しがされた噴出規模を前提とすれば,本件各原子炉施設は安全性が欠如しているから,原子力規制委員会
(処分行政庁)
は,参加人に対し,同法43条の3の8第1項に基づく設置変更許可処分,同法43条の3の9第1項に基づく設計工事計画認可処分,同法43条の3の24第1項に基づく保安規定変更認可処分及び同法43条の3の11第3項に基づく使用前事業者検査がされるまでの間,同法43条の3の23第1項に基づき,本件各原子炉施設の使用停止を命ずべきである
(以下,これを「本件各処分」という。)
として,原子力規制委員会の所属する被告を相手方として,行政事件訴訟法3条6項1号所定の非申請型義務付けの訴えとして,本件各処分の義務付けを求める事案である。
判示事項の要旨
原子力規制委員会が,高浜原子力発電所3号機及び4号機(本件各原子炉)について,大山の噴火の噴出規模を増大する見直しを行い,本件各原子炉及びその附属施設(本件各原子炉施設)の設置変更許可に係る申請をすることを命ずるバックフィット命令を発出したことにつき,本件各原子炉施設の敷地から一定の距離(半径約3kmから約140kmまで)に居住する原告らが,従来の想定を大きく上回る規模の自然災害が想定される場合には,原則として本件各原子炉施設の使用停止を命ずべきであるなどとして,行政事件訴訟法3条6項1号所定の非申請型義務付けの訴えとして,使用前事業者検査がされるまでの間,本件各原子炉施設の使用停止を命ずる処分の義務付けを求める事案において,原告らの原告適格及び同法37条の2第1項の「重大な損害を生ずるおそれ」が認められた上,バックフィット命令の発出の要否並びにその時期及び内容等については,各専門分野の学識経験者等を擁する原子力規制委員会の科学的,専門技術的知見に基づく裁量判断に委ねられるものであり,発電用原子炉施設の使用停止を命ずることの義務付けの訴えに係る請求が認められるのは,使用停止を命ずべきであることが法令の規定から明らかであると認められ,又は使用停止を命じないことが裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められることを必要とすると解するのが相当であるとし,本件口頭弁論終結時において,原子力規制委員会が本件各原子炉施設の使用停止を命じないことが裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認めることはできないとされた事例。
事件番号
令和2(行ウ)92
事件名
バックフィット命令に伴う使用停止命令義務付け請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日
令和4年3月10日
事案の概要
本件は,原子力規制委員会が,令和元年6月19日,参加人の設置,運転する高浜原子力発電所3号機及び4号機
(以下「本件各原子炉」という。)
について,その運用期間中に想定し得る大山の噴火の噴出規模を増大する見直し
(5k㎥から11k㎥程度)
を行い,参加人に対し,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(以下「炉規法」という。)
43条の3の23第1項の規定に基づき,本件各原子炉及びその附属施設
(以下「本件各原子炉施設」という。)
の位置,構造及び設備が発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するよう同法43条の3の8第1項の設置変更許可に係る申請をすることを命ずるバックフィット命令
(以下「本件バックフィット命令」という。)
を発出したところ,本件各原子炉施設の敷地から一定の距離に居住する原告らが,上記の噴出規模の見直しのような従来の想定を大きく上回る規模の自然災害が想定される場合には,原則として本件各原子炉施設の使用停止を命ずべきであり,また,上記の見直しがされた噴出規模を前提とすれば,本件各原子炉施設は安全性が欠如しているから,原子力規制委員会
(処分行政庁)
は,参加人に対し,同法43条の3の8第1項に基づく設置変更許可処分,同法43条の3の9第1項に基づく設計工事計画認可処分,同法43条の3の24第1項に基づく保安規定変更認可処分及び同法43条の3の11第3項に基づく使用前事業者検査がされるまでの間,同法43条の3の23第1項に基づき,本件各原子炉施設の使用停止を命ずべきである
(以下,これを「本件各処分」という。)
として,原子力規制委員会の所属する被告を相手方として,行政事件訴訟法3条6項1号所定の非申請型義務付けの訴えとして,本件各処分の義務付けを求める事案である。
判示事項の要旨
原子力規制委員会が,高浜原子力発電所3号機及び4号機(本件各原子炉)について,大山の噴火の噴出規模を増大する見直しを行い,本件各原子炉及びその附属施設(本件各原子炉施設)の設置変更許可に係る申請をすることを命ずるバックフィット命令を発出したことにつき,本件各原子炉施設の敷地から一定の距離(半径約3kmから約140kmまで)に居住する原告らが,従来の想定を大きく上回る規模の自然災害が想定される場合には,原則として本件各原子炉施設の使用停止を命ずべきであるなどとして,行政事件訴訟法3条6項1号所定の非申請型義務付けの訴えとして,使用前事業者検査がされるまでの間,本件各原子炉施設の使用停止を命ずる処分の義務付けを求める事案において,原告らの原告適格及び同法37条の2第1項の「重大な損害を生ずるおそれ」が認められた上,バックフィット命令の発出の要否並びにその時期及び内容等については,各専門分野の学識経験者等を擁する原子力規制委員会の科学的,専門技術的知見に基づく裁量判断に委ねられるものであり,発電用原子炉施設の使用停止を命ずることの義務付けの訴えに係る請求が認められるのは,使用停止を命ずべきであることが法令の規定から明らかであると認められ,又は使用停止を命じないことが裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められることを必要とすると解するのが相当であるとし,本件口頭弁論終結時において,原子力規制委員会が本件各原子炉施設の使用停止を命じないことが裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認めることはできないとされた事例。
下級裁判所判例集
PDF
HTML
テキスト
データベースの編集
×
データベース編集
判決文の編集
コンタクト
知財名称区分
選択...
1:発明の名称
2:意匠に係る物品
3:商標
4:考案の名称
知財名称
事実概要
判決文
DBエリアにコピー
コンタクトの文章です。...