事件番号平成30(ワ)3567
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和3年12月15日
事案の概要本件は,被告が設置する立命館大学の甲学部准教授であった原告が,①原告の教授への昇任審査に係る教授会において,出席者であった同学部のA教授及びB准教授がした各発言はハラスメントに当たり,原告の名誉等を毀損する不法行為である,②当時同学部の学部長であり,上記教授会の議長であったC学部長が,原告にとって不利益な上記各発言が行われたのに,原告に弁明の機会を与えるなどの是正措置をとらずに,そのまま決議を行う議事進行をしたのは裁量権の逸脱・濫用に当たる不法行為である,③上記①及び②の不法行為が行われて上記①の各発言はハラスメント防止委員会によりハラスメントに該当すると認定されたのに,被告が,原告の教授への昇任につき,再審議による再議決の機会を保障するなどの適切な救済措置を何ら採らなかったことは雇用契約上の配慮義務違反であるなどと主張して,被告に対し,上記①及び②につき使用者責任に基づき,上記③につき不法行為又は雇用契約上の債務不履行に基づき,損害賠償金7000万円(逸失利益7500万円,研究費その他手当720万円,慰謝料1000万円及び弁護士費用922万円の合計額1億0142万円の一部請求)及びこれに対する不法行為の後の日であり,救済措置を求めた日(甲19の1~3参照)である平成29年4月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)3567
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和3年12月15日
事案の概要
本件は,被告が設置する立命館大学の甲学部准教授であった原告が,①原告の教授への昇任審査に係る教授会において,出席者であった同学部のA教授及びB准教授がした各発言はハラスメントに当たり,原告の名誉等を毀損する不法行為である,②当時同学部の学部長であり,上記教授会の議長であったC学部長が,原告にとって不利益な上記各発言が行われたのに,原告に弁明の機会を与えるなどの是正措置をとらずに,そのまま決議を行う議事進行をしたのは裁量権の逸脱・濫用に当たる不法行為である,③上記①及び②の不法行為が行われて上記①の各発言はハラスメント防止委員会によりハラスメントに該当すると認定されたのに,被告が,原告の教授への昇任につき,再審議による再議決の機会を保障するなどの適切な救済措置を何ら採らなかったことは雇用契約上の配慮義務違反であるなどと主張して,被告に対し,上記①及び②につき使用者責任に基づき,上記③につき不法行為又は雇用契約上の債務不履行に基づき,損害賠償金7000万円(逸失利益7500万円,研究費その他手当720万円,慰謝料1000万円及び弁護士費用922万円の合計額1億0142万円の一部請求)及びこれに対する不法行為の後の日であり,救済措置を求めた日(甲19の1~3参照)である平成29年4月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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