事件番号平成23(ワ)3265
事件名原子力発電所運転差止等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年5月31日
事案の概要本件は、日本国内又は国外に居住する原告ら1201名が、北海道古宇郡泊村大字堀株村に所在する原子力発電所である北海道電力株式会社泊発電所(以下「泊発電所」という。)を保有している被告に対し、同発電所が地震、津波、火山事象等に対する安全性を欠いており、これらが生じた場合に予測される事故によって生命、身体等に対する重大な侵襲を受ける危険があると主張して、人格権に基づく妨害排除請求権又は妨害予防請求権の行使として、①別紙3原子炉目録記載の原子炉1号機ないし3号機(以下、単に「〇号機」と表記する。また、これらの原子炉を総称して「本件各原子炉」という。)の運転を差し止めること(以下、この請求を「運転差止請求」という。)、②本件各原子炉の建屋に存在する使用済み核燃料(以下「使用済燃料」という。)を同建屋から撤去すること(以下、この請求を「核燃料撤去請求」という。)、③本件各原子炉の廃炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)上の廃止措置のこと。以下同じ。)を行うこと(以下、この請求を「廃炉請求」といい、上記①及び②の請求と併せて「本件各請求」という。)をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨原子力発電所の運転の差止めについて、一部の原告の請求を認容し、使用済み核燃料の撤去及び廃炉についての請求を棄却した事例
事件番号平成23(ワ)3265
事件名原子力発電所運転差止等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年5月31日
事案の概要
本件は、日本国内又は国外に居住する原告ら1201名が、北海道古宇郡泊村大字堀株村に所在する原子力発電所である北海道電力株式会社泊発電所(以下「泊発電所」という。)を保有している被告に対し、同発電所が地震、津波、火山事象等に対する安全性を欠いており、これらが生じた場合に予測される事故によって生命、身体等に対する重大な侵襲を受ける危険があると主張して、人格権に基づく妨害排除請求権又は妨害予防請求権の行使として、①別紙3原子炉目録記載の原子炉1号機ないし3号機(以下、単に「〇号機」と表記する。また、これらの原子炉を総称して「本件各原子炉」という。)の運転を差し止めること(以下、この請求を「運転差止請求」という。)、②本件各原子炉の建屋に存在する使用済み核燃料(以下「使用済燃料」という。)を同建屋から撤去すること(以下、この請求を「核燃料撤去請求」という。)、③本件各原子炉の廃炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)上の廃止措置のこと。以下同じ。)を行うこと(以下、この請求を「廃炉請求」といい、上記①及び②の請求と併せて「本件各請求」という。)をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨
原子力発電所の運転の差止めについて、一部の原告の請求を認容し、使用済み核燃料の撤去及び廃炉についての請求を棄却した事例
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