事件番号平成31(ネ)10027
事件名職務発明対価支払い請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年5月25日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称CD-ROM“Super Heavy” Error Correction Method.(その1)
事案の概要本件は、一審被告の従業員であった一審原告が、在職中にした光ディスクにおけるエラー訂正技術の発明(本件発明)は職務発明であり、その特許を受ける権利を勤務規則等により一審被告に承継させたので、一審被告から相当対価の支払を受ける権利があると主張して、一審被告に対し、平成16年法律第79号による改正前の特許法(旧法)35条3項に基づいて、相当対価の額278億1562万0335円の一部である30億円及びこれに対する平成27年5月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成31(ネ)10027
事件名職務発明対価支払い請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年5月25日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称CD-ROM“Super Heavy” Error Correction Method.(その1)
事案の概要
本件は、一審被告の従業員であった一審原告が、在職中にした光ディスクにおけるエラー訂正技術の発明(本件発明)は職務発明であり、その特許を受ける権利を勤務規則等により一審被告に承継させたので、一審被告から相当対価の支払を受ける権利があると主張して、一審被告に対し、平成16年法律第79号による改正前の特許法(旧法)35条3項に基づいて、相当対価の額278億1562万0335円の一部である30億円及びこれに対する平成27年5月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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