事件番号令和2(ワ)341
事件名建物引渡等請求事件等
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日令和4年6月23日
判示事項の要旨コンビニエンスストアのフランチャイザー(本部)によるフランチャイズ契約の解除は、加盟店側の異常な接客対応やSNS上での本部に対する誹謗中傷を理由とするものであり、加盟店側が時短営業(非24時間営業)を強行したことを理由とするものではなく、優越的地位の濫用にも当たらないとして、建物の引渡し及び約定の損害賠償金等の支払を求める本部側の請求を認容し、契約上の地位確認等を求める加盟店側の請求を棄却した事例
事件番号令和2(ワ)341
事件名建物引渡等請求事件等
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日令和4年6月23日
判示事項の要旨
コンビニエンスストアのフランチャイザー(本部)によるフランチャイズ契約の解除は、加盟店側の異常な接客対応やSNS上での本部に対する誹謗中傷を理由とするものであり、加盟店側が時短営業(非24時間営業)を強行したことを理由とするものではなく、優越的地位の濫用にも当たらないとして、建物の引渡し及び約定の損害賠償金等の支払を求める本部側の請求を認容し、契約上の地位確認等を求める加盟店側の請求を棄却した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加