事件番号令和4(し)25
事件名検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和4年7月27日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和3(む)83419
原審裁判年月日令和4年1月5日
事案の概要本件各抗告の趣意は、いずれも、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法433条の抗告理由に当たらない。なお、所論に鑑み、職権で判断する。1 本件は、司法警察員が申立人から差し押さえた申立人所有の携帯電話機等について、申立人が、刑訴法222条1項が準用する同法123条1項に基づき、東京地方検察庁検察官に対して還付を請求したところ、同検察官がこれに応じず還付をしない処分(以下「本件各処分」という。)をしたため、同法430条1項の準抗告を申し立てたが、棄却されたことから、特別抗告を申し立てた事案である。
判示事項捜査機関による押収処分を受けた者の還付請求が権利の濫用として許されないとされた事例
裁判要旨捜査機関が押収した各押収物には、被押収者らに対する各準強制性交等被疑事件等に関する動画データ等が記録されており、同動画データ等は、被害者とされた女性らに無断で撮影又は録音されたもので、これらが流布された場合には、同人らの名誉、人格等を著しく害し、同人らに多大な精神的苦痛を与えるなどの回復し難い不利益を生じさせる危険性があり、同動画データ等を含めた各押収物の還付を受けられないことにより被押収者に著しい不利益が生じていることはうかがわれないなど判示の事情(判文参照)の下では、被押収者が各押収物の還付を請求することは、権利の濫用として許されない。
事件番号令和4(し)25
事件名検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和4年7月27日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和3(む)83419
原審裁判年月日令和4年1月5日
事案の概要
本件各抗告の趣意は、いずれも、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法433条の抗告理由に当たらない。なお、所論に鑑み、職権で判断する。1 本件は、司法警察員が申立人から差し押さえた申立人所有の携帯電話機等について、申立人が、刑訴法222条1項が準用する同法123条1項に基づき、東京地方検察庁検察官に対して還付を請求したところ、同検察官がこれに応じず還付をしない処分(以下「本件各処分」という。)をしたため、同法430条1項の準抗告を申し立てたが、棄却されたことから、特別抗告を申し立てた事案である。
判示事項
捜査機関による押収処分を受けた者の還付請求が権利の濫用として許されないとされた事例
裁判要旨
捜査機関が押収した各押収物には、被押収者らに対する各準強制性交等被疑事件等に関する動画データ等が記録されており、同動画データ等は、被害者とされた女性らに無断で撮影又は録音されたもので、これらが流布された場合には、同人らの名誉、人格等を著しく害し、同人らに多大な精神的苦痛を与えるなどの回復し難い不利益を生じさせる危険性があり、同動画データ等を含めた各押収物の還付を受けられないことにより被押収者に著しい不利益が生じていることはうかがわれないなど判示の事情(判文参照)の下では、被押収者が各押収物の還付を請求することは、権利の濫用として許されない。
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