事件番号平成31(行ウ)36
事件名課徴金納付命令処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年1月21日
事案の概要本件は,株式会社モルフォ(以下「モルフォ」という。)の従業員であった原告らが,モルフォの「業務執行を決定する機関」が株式会社デンソー(以下「デンソー」という。)との「業務上の提携」を「行うことについての決定」をした旨の重要事実(以下「本件重要事実」という。)を知りながら,法定の除外事由がないのに,本件重要事実の公表(以下「本件公表」という。)がされた平成27年12月11日より前にしたモルフォの株式の取引が金融商品取引法(平成30年法律第41号による改正前のもの。以下「金商法」という。)166条1項1号,同条2項1号ヨの内部者取引(以下,「インサイダー取引」といい,インサイダー取引に係る情報を「インサイダー情報」というときがある。)に当たるとして,内閣総理大臣から権限の委任を受けた金融庁長官から平成30年12月20日付けでそれぞれ課徴金納付命令を受けたため,各課徴金納付命令の取消しを求める事案である。
事件番号平成31(行ウ)36
事件名課徴金納付命令処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年1月21日
事案の概要
本件は,株式会社モルフォ(以下「モルフォ」という。)の従業員であった原告らが,モルフォの「業務執行を決定する機関」が株式会社デンソー(以下「デンソー」という。)との「業務上の提携」を「行うことについての決定」をした旨の重要事実(以下「本件重要事実」という。)を知りながら,法定の除外事由がないのに,本件重要事実の公表(以下「本件公表」という。)がされた平成27年12月11日より前にしたモルフォの株式の取引が金融商品取引法(平成30年法律第41号による改正前のもの。以下「金商法」という。)166条1項1号,同条2項1号ヨの内部者取引(以下,「インサイダー取引」といい,インサイダー取引に係る情報を「インサイダー情報」というときがある。)に当たるとして,内閣総理大臣から権限の委任を受けた金融庁長官から平成30年12月20日付けでそれぞれ課徴金納付命令を受けたため,各課徴金納付命令の取消しを求める事案である。
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