事件番号平成30(ワ)29341
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年4月7日
事案の概要本件は、被告と労働契約(以下「本件契約」という。)を締結し、D大学(以下「本件大学」という。)の心理学部教授として就労していた原告が、①本件契約において原告が週4コマ以上の授業を担当する旨の条項があるにもかかわらず、被告が原告に授業を担当させなかったことが債務不履行に該当すると主張し、被告に対し、慰謝料及び弁護士費用合計220万円並びにこれに対する訴状送達日の翌日である平成30年10月6日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、②原告が、被告のハラスメント防止・対策専門部会(以下「本件部会」という。)に対し、被告が原告に授業を担当させなかったこと、教授会において原告の発言を禁止するなど不当な取扱いをしたこと及び本件大学のC総長らのハラスメントによって多くの教職員が退職したことについて相談したにもかかわらず、長期間にわたり放置された後に審議不能であるとして何ら改善策を講じなかったことが、本件契約上の安全配慮義務に違反し債務不履行に該当すると主張し、慰謝料及び弁護士費用の合計110万円並びにこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)29341
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年4月7日
事案の概要
本件は、被告と労働契約(以下「本件契約」という。)を締結し、D大学(以下「本件大学」という。)の心理学部教授として就労していた原告が、①本件契約において原告が週4コマ以上の授業を担当する旨の条項があるにもかかわらず、被告が原告に授業を担当させなかったことが債務不履行に該当すると主張し、被告に対し、慰謝料及び弁護士費用合計220万円並びにこれに対する訴状送達日の翌日である平成30年10月6日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、②原告が、被告のハラスメント防止・対策専門部会(以下「本件部会」という。)に対し、被告が原告に授業を担当させなかったこと、教授会において原告の発言を禁止するなど不当な取扱いをしたこと及び本件大学のC総長らのハラスメントによって多くの教職員が退職したことについて相談したにもかかわらず、長期間にわたり放置された後に審議不能であるとして何ら改善策を講じなかったことが、本件契約上の安全配慮義務に違反し債務不履行に該当すると主張し、慰謝料及び弁護士費用の合計110万円並びにこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
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