事件番号令和3(ワ)9317
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年8月9日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、本件データは営業秘密及び著作物に該当するとして、被告らに対し、①本件データに係る原告の著作権(複製権又は翻案権)を侵害して被告ら作成データを作成し、②原告の営業秘密である本件データを不正の手段により取得して原告の情報を持ち出し、③原告の従業員を被告会社に移籍させるように勧誘し、又は原告の顧客に対して被告会社への取引の切換えを勧奨したと主張し、以上の各行為が、被告Aに対しては不法行為又は債務不履行(原告と被告Aとの間で締結された合意違反)を構成し、被告会社に対しては共同不法行為を構成するとして、損害の一部である1億円及びこれに対する不法行為又は債務不履行後の日である平成30年4月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)9317
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年8月9日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、本件データは営業秘密及び著作物に該当するとして、被告らに対し、①本件データに係る原告の著作権(複製権又は翻案権)を侵害して被告ら作成データを作成し、②原告の営業秘密である本件データを不正の手段により取得して原告の情報を持ち出し、③原告の従業員を被告会社に移籍させるように勧誘し、又は原告の顧客に対して被告会社への取引の切換えを勧奨したと主張し、以上の各行為が、被告Aに対しては不法行為又は債務不履行(原告と被告Aとの間で締結された合意違反)を構成し、被告会社に対しては共同不法行為を構成するとして、損害の一部である1億円及びこれに対する不法行為又は債務不履行後の日である平成30年4月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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