事件番号令和3(わ)338
事件名殺人未遂
裁判所京都地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和4年6月17日
事案の概要被告人は、令和2年12月7日午前11時45分頃から同日午後零時15分頃までの間に、京都市内の路上において、Aに対し、その左肩部を手に持った工具であるしの付きラチェットレンチのしの部分で突き刺すなどし、よって、加療約2週間を要する左肩部刺傷等の傷害を負わせた上、殺意をもって、その後頸部を同しの付きラチェットレンチ(京都地検令和3年領第1262号符号6)のしの部分で突き刺したが、加療約3か月間を要し、両上下肢不全麻痺等の後遺障害を伴う第4、5頸髄損傷、左第4頸椎椎弓骨折、左後頸部刺傷の傷害を負わせたにとどまった。
事件番号令和3(わ)338
事件名殺人未遂
裁判所京都地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和4年6月17日
事案の概要
被告人は、令和2年12月7日午前11時45分頃から同日午後零時15分頃までの間に、京都市内の路上において、Aに対し、その左肩部を手に持った工具であるしの付きラチェットレンチのしの部分で突き刺すなどし、よって、加療約2週間を要する左肩部刺傷等の傷害を負わせた上、殺意をもって、その後頸部を同しの付きラチェットレンチ(京都地検令和3年領第1262号符号6)のしの部分で突き刺したが、加療約3か月間を要し、両上下肢不全麻痺等の後遺障害を伴う第4、5頸髄損傷、左第4頸椎椎弓骨折、左後頸部刺傷の傷害を負わせたにとどまった。
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