事件番号令和2(わ)457
事件名建造物侵入、住居侵入、窃盗、強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所京都地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和4年7月20日
事案の概要第1 (令和2年9月18日付け起訴状「京都の路上強盗事件」)
1 被告人は、帰宅途中のAから金品を強取する目的で、令和2年3月13日午前3時40分頃、京都市内の歩道上において、同人(当時35歳)に対し、その背後から抱き付いて手でその口を塞ぎ、同人を路上に引き倒し、包丁様の刃物をその顔に突き付け、「騒いだら顔刺すぞ」と言うなどの暴行脅迫を加え、その反抗を抑圧した上、同人から同人所有又は管理の現金約9000円及びキャッシュカード等16点在中の手提げ鞄(時価合計約2万3000円相当)を強取した。
2 被告人は、前記1の犯行により強取したキャッシュカードを使用して現金を窃取しようと考え、同日午前4時21分頃、同市内のコンビニエンスストアB店において、同所に設置された現金自動預払機に前記キャッシュカードを挿入して同機を作動させ、株式会社C銀行お客さまサービス部長D管理の現金8万3000円を引き出してこれを窃取した。
第2(令和2年 7 月30日付け起訴状「マンション強盗事件」)
1 被告人は、帰宅途中のEから金品を強取しようと考え、令和2年4月13日午後9時37分頃、京都市内のマンションのエレベーター内において、同人(当時28歳)に対し、その背後から抱き付いて手でその口を塞ぎ、包丁様の刃物をその腹部に突き付け、「動くな」「騒いだら殺すぞ」などと言うなどして、同人に前記マンション同人方まで案内させ、その頃、同人から金品を強取する目的で、同人に解錠させた玄関扉から同人方に侵入した上、引き続き、同人方玄関内において、同人に対し、前記包丁様の刃物をその胸元に近付け、「刺しといた方がよかったか」「殺されたいんか」「金出せ」「キャッシュカード出せ」と言うなどの暴行脅迫を加え、その反抗を抑圧し、同人所有又は管理の現金2万円及びキャッシュカード1枚を強取し、その際、前記暴行脅迫により、同人に加療約15日間を要する両手切創の傷害を負わせた。
2 被告人は、前記第2、1の犯行により強取したキャッシュカードを使用して現金を窃取しようと考え、同日午後9時59分頃、同市内のコンビニエンスストアF店において、同所に設置された現金自動預払機に前記キャッシュカードを挿入して同機を作動させ、株式会社C銀行お客さまサービス部長D管理の現金50万円を引き出してこれを窃取した。
第3(令和3年3月29日付け起訴状「横浜の路上強盗事件」)
1 被告人は、通行人から金品を強取しようと考え、令和2年4月19日午後7時51分頃、横浜市内の路上において、Gに対し、背後からその口を右手で塞ぎ、左手に持った果物ナイフ(刃体の長さ約9.7センチメートル。京都地検令和3年領1787号符号1)を示しながら、「動くな。声を出すな。」と言い、同人の顔面付近を拳で2回殴るなどの暴行脅迫を加え、その反抗を抑圧した上、同人から手提げかばんを強取しようとしたが、同人に抵抗されたため、その目的を遂げず、その際、同人に加療約17日間を要する左手切創等の傷害を負わせた。
2 被告人は、業務その他正当な理由による場合でないのに、前記第3、1記載の日時場所において、前記第3、1 記載の果物ナイフ1本を携帯した。
第4(令和2年5月29日付け起訴状「コンビニ強盗事件」)
被告人は、現金を強取する目的で、令和2年5月7日午前2時24分頃、株式会社HのCVS事業部部長Iが看守する京都市内のコンビニエンスストアJ店に、同店南西出入口から侵入し、その頃、同所において、同店従業員Kに対し、持っていたナイフの刃を突き付け、「札を全部出せ」などと言い、同ナイフで同人の両手を数回切り付けるなどの暴行脅迫を加え、同人の反抗を抑圧して現金を強取しようとしたが、レジスターのキャッシュドロアーを開けられなかったためにその目的を遂げず、その際、前記暴行により、同人に加療約25日間を要する右手背切創及び左手背切創等の傷害を負わせた。
事件番号令和2(わ)457
事件名建造物侵入、住居侵入、窃盗、強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所京都地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和4年7月20日
事案の概要
第1 (令和2年9月18日付け起訴状「京都の路上強盗事件」)
1 被告人は、帰宅途中のAから金品を強取する目的で、令和2年3月13日午前3時40分頃、京都市内の歩道上において、同人(当時35歳)に対し、その背後から抱き付いて手でその口を塞ぎ、同人を路上に引き倒し、包丁様の刃物をその顔に突き付け、「騒いだら顔刺すぞ」と言うなどの暴行脅迫を加え、その反抗を抑圧した上、同人から同人所有又は管理の現金約9000円及びキャッシュカード等16点在中の手提げ鞄(時価合計約2万3000円相当)を強取した。
2 被告人は、前記1の犯行により強取したキャッシュカードを使用して現金を窃取しようと考え、同日午前4時21分頃、同市内のコンビニエンスストアB店において、同所に設置された現金自動預払機に前記キャッシュカードを挿入して同機を作動させ、株式会社C銀行お客さまサービス部長D管理の現金8万3000円を引き出してこれを窃取した。
第2(令和2年 7 月30日付け起訴状「マンション強盗事件」)
1 被告人は、帰宅途中のEから金品を強取しようと考え、令和2年4月13日午後9時37分頃、京都市内のマンションのエレベーター内において、同人(当時28歳)に対し、その背後から抱き付いて手でその口を塞ぎ、包丁様の刃物をその腹部に突き付け、「動くな」「騒いだら殺すぞ」などと言うなどして、同人に前記マンション同人方まで案内させ、その頃、同人から金品を強取する目的で、同人に解錠させた玄関扉から同人方に侵入した上、引き続き、同人方玄関内において、同人に対し、前記包丁様の刃物をその胸元に近付け、「刺しといた方がよかったか」「殺されたいんか」「金出せ」「キャッシュカード出せ」と言うなどの暴行脅迫を加え、その反抗を抑圧し、同人所有又は管理の現金2万円及びキャッシュカード1枚を強取し、その際、前記暴行脅迫により、同人に加療約15日間を要する両手切創の傷害を負わせた。
2 被告人は、前記第2、1の犯行により強取したキャッシュカードを使用して現金を窃取しようと考え、同日午後9時59分頃、同市内のコンビニエンスストアF店において、同所に設置された現金自動預払機に前記キャッシュカードを挿入して同機を作動させ、株式会社C銀行お客さまサービス部長D管理の現金50万円を引き出してこれを窃取した。
第3(令和3年3月29日付け起訴状「横浜の路上強盗事件」)
1 被告人は、通行人から金品を強取しようと考え、令和2年4月19日午後7時51分頃、横浜市内の路上において、Gに対し、背後からその口を右手で塞ぎ、左手に持った果物ナイフ(刃体の長さ約9.7センチメートル。京都地検令和3年領1787号符号1)を示しながら、「動くな。声を出すな。」と言い、同人の顔面付近を拳で2回殴るなどの暴行脅迫を加え、その反抗を抑圧した上、同人から手提げかばんを強取しようとしたが、同人に抵抗されたため、その目的を遂げず、その際、同人に加療約17日間を要する左手切創等の傷害を負わせた。
2 被告人は、業務その他正当な理由による場合でないのに、前記第3、1記載の日時場所において、前記第3、1 記載の果物ナイフ1本を携帯した。
第4(令和2年5月29日付け起訴状「コンビニ強盗事件」)
被告人は、現金を強取する目的で、令和2年5月7日午前2時24分頃、株式会社HのCVS事業部部長Iが看守する京都市内のコンビニエンスストアJ店に、同店南西出入口から侵入し、その頃、同所において、同店従業員Kに対し、持っていたナイフの刃を突き付け、「札を全部出せ」などと言い、同ナイフで同人の両手を数回切り付けるなどの暴行脅迫を加え、同人の反抗を抑圧して現金を強取しようとしたが、レジスターのキャッシュドロアーを開けられなかったためにその目的を遂げず、その際、前記暴行により、同人に加療約25日間を要する右手背切創及び左手背切創等の傷害を負わせた。
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