事件番号平成30(ワ)17586等
事件名特許権侵害に基づく損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年3月24日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称医薬
事案の概要本件は、発明の名称を「医薬」とする特許権(特許第5190159号。以下「本件特許権」といい、その特許を「本件特許」という。)を有する原告が、別紙物件目録1から3記載の各製品(以下「被告製品1」ないし「被告製品3」といい、これらを併せて「被告各製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲に属し、被告による被告各製品の製造、販売又は販売の申出が本件特許権の侵害に当たるなどと主張して、被告に対し、①第1事件については、不法行為に基づく損害賠償金35億1926万4000円及びうち31億7124万円に対する平成28年4月1日(不法行為の後の日)から、うち3億4802万4000円に対する平成30年6月22日(訴状送達日の翌日)から、各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、不当利得に基づく不当利得金3億0900万円及びこれに対する平成30年6月22日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、②第2事件については、不法行為に基づく損害賠償金45億2279万3000円及びうち41億1163万円に対する平成29年4月1日(不法行為の後の日)から、うち4億1116万3000円に対する平成31年4月2日(訴状送達日の翌日)から、各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、③第3事件については、不法行為に基づく損害賠償金48億4197万3400円及びうち44億0179万4000円に対する平成30年4月1日(不法行為の後の日)から、うち4億4017万9400円に対する令和2年4月4日(訴状送達日の翌日)から、各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、④第4事件については、不法行為に基づく損害賠償金56億1814万円及びうち51億0740万円に対する平成31年4月1日(不法行為の後の日)から、うち5億1074万円に対する令和3年4月14日(訴状送達日の翌日)から、各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)17586等
事件名特許権侵害に基づく損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年3月24日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称医薬
事案の概要
本件は、発明の名称を「医薬」とする特許権(特許第5190159号。以下「本件特許権」といい、その特許を「本件特許」という。)を有する原告が、別紙物件目録1から3記載の各製品(以下「被告製品1」ないし「被告製品3」といい、これらを併せて「被告各製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲に属し、被告による被告各製品の製造、販売又は販売の申出が本件特許権の侵害に当たるなどと主張して、被告に対し、①第1事件については、不法行為に基づく損害賠償金35億1926万4000円及びうち31億7124万円に対する平成28年4月1日(不法行為の後の日)から、うち3億4802万4000円に対する平成30年6月22日(訴状送達日の翌日)から、各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、不当利得に基づく不当利得金3億0900万円及びこれに対する平成30年6月22日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、②第2事件については、不法行為に基づく損害賠償金45億2279万3000円及びうち41億1163万円に対する平成29年4月1日(不法行為の後の日)から、うち4億1116万3000円に対する平成31年4月2日(訴状送達日の翌日)から、各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、③第3事件については、不法行為に基づく損害賠償金48億4197万3400円及びうち44億0179万4000円に対する平成30年4月1日(不法行為の後の日)から、うち4億4017万9400円に対する令和2年4月4日(訴状送達日の翌日)から、各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、④第4事件については、不法行為に基づく損害賠償金56億1814万円及びうち51億0740万円に対する平成31年4月1日(不法行為の後の日)から、うち5億1074万円に対する令和3年4月14日(訴状送達日の翌日)から、各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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