事件番号令和2(行コ)23
事件名犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日令和4年8月26日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成30(行ウ)76
原審結果棄却
事案の概要1⑴ 控訴人(男性)と共同生活を継続していた男性(以下「本件被害者」という。)は、平成26年▲月▲日、控訴人と交際していた別の男性により殺害された。本件は、控訴人が、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)5条1項1号にいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当するなどと主張して、遺族給付金(犯給法4条1号)の支給の裁定を申請したところ(以下「本件申請」という。)、愛知県公安委員会から、犯給法5条1項1号所定の「犯罪被害者の配偶者」とは認められないとして、遺族給付金の支給をしない旨の裁定(以下「本件処分」という。)を受けたことから、その取消しを求める事案である(なお、以下において、同給付金を「犯罪被害者給付金」と、犯給法5条1項1号の定めを「本件規定」ということがある。)
⑵ 原判決は、同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者が「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得るか否かについて、犯給法5条1項1号の「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当するためには、同性間の共同生活関係が婚姻関係と同視し得るものであるとの社会通念が形成されていることを要するというべきであるとし、同性間の共同生活関係に関する社会的状況について検討した上で、本件処分当時の我が国において同性間の共同生活関係を婚姻関係と同視し得るとの社会通念が形成されていたとはいえず、本件処分当時においては、同性の犯罪被害者と共同生活関係にある者が、個別具体的な事情にかかわらず、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」(犯給法5条1項1号)に当たると認めることはできないとして、控訴人の請求を棄却した。
控訴人は、原判決を不服として控訴し、当審において本件処分が憲法14条1項に違反し、憲法13条、25条2項の趣旨に違反する旨の主張を追加した。
判示事項の要旨別添判示事項の要旨記載のとおり
事件番号令和2(行コ)23
事件名犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日令和4年8月26日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成30(行ウ)76
原審結果棄却
事案の概要
1⑴ 控訴人(男性)と共同生活を継続していた男性(以下「本件被害者」という。)は、平成26年▲月▲日、控訴人と交際していた別の男性により殺害された。本件は、控訴人が、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)5条1項1号にいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当するなどと主張して、遺族給付金(犯給法4条1号)の支給の裁定を申請したところ(以下「本件申請」という。)、愛知県公安委員会から、犯給法5条1項1号所定の「犯罪被害者の配偶者」とは認められないとして、遺族給付金の支給をしない旨の裁定(以下「本件処分」という。)を受けたことから、その取消しを求める事案である(なお、以下において、同給付金を「犯罪被害者給付金」と、犯給法5条1項1号の定めを「本件規定」ということがある。)
⑵ 原判決は、同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者が「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得るか否かについて、犯給法5条1項1号の「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当するためには、同性間の共同生活関係が婚姻関係と同視し得るものであるとの社会通念が形成されていることを要するというべきであるとし、同性間の共同生活関係に関する社会的状況について検討した上で、本件処分当時の我が国において同性間の共同生活関係を婚姻関係と同視し得るとの社会通念が形成されていたとはいえず、本件処分当時においては、同性の犯罪被害者と共同生活関係にある者が、個別具体的な事情にかかわらず、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」(犯給法5条1項1号)に当たると認めることはできないとして、控訴人の請求を棄却した。
控訴人は、原判決を不服として控訴し、当審において本件処分が憲法14条1項に違反し、憲法13条、25条2項の趣旨に違反する旨の主張を追加した。
判示事項の要旨
別添判示事項の要旨記載のとおり
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